平成13年2月5日
北九州市長 末吉 興一 様
北九州市特別職報酬等審議会
会長 紙谷 良夫
北九州市議会政務調査費の額について(答申)
平成12年12月25日付で本審議会に対し諮問のあった上記のことについて、下記のとおり答申します。
平成13年2月5日
北九州市長 末吉 興一 様
北九州市特別職報酬等審議会
会長 紙谷 良夫
北九州市議会政務調査費の額について(答申)
平成12年12月25日付で本審議会に対し諮問のあった上記のことについて、下記のとおり答申します。
本審議会は、平成12年12月25日に市長から「北九州市議会政務調査費の額について」の諮問を受けた。
それ以来、本審議会は、政務調査費の使途、消費者物価の動向、政令指定都市等の他の地方公共団体の議会の政務調査費の額、近年の社会経済情勢等について、関係資料に基づき各委員相互に十分に意見を交換し、あらゆる角度から検討を加えた。
1.市政調査研究費について
本市では従来から、市議会議員がその職務遂行のために行う専門的調査研究活動のための費用として、「北九州市議会における各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則」に基づき、市政調査研究費を交付してきた。他の政令指定都市等においても、本市の市政調査研究費と同様の措置がとられているところである。
2.地方自治法の改正について
昨年5月24日に、地方自治法の一部を改正する法律(平成12年法律第89号)が成立し、地方公共団体の議会が国会に対し意見書を提出できることとなり、併せて、地方公共団体は、条例で定めるところにより、議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対して、政務調査費を交付することができることとされた。
今回の地方自治法の改正は、地方分権一括法の施行に伴い、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大するなかで、地方議会が担う役割はますます重要なものとなっており、地方分権の進展に対応した議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であることから、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費の助成が法律上制度化されたものである。
現在、本市においては環境、少子・高齢社会、教育・文化、産業・頭脳、交流・物流、地域・生活についての6つのビジョンを掲げたルネッサンス構想第3次実施計画に基づき、原点に立ち返って、まちの在り方を再確認するとともに、今後のまちづくりの方向性を描き、「再生」から「浮揚」へと導こうとしているところである。
一方、近年の地方公共団体を取り巻く環境は、昨年4月に地方分権一括法が施行され、地方と国の関係が大きく変化しようとしており、今後、地方公共団体の行う施策は、地方自治体の自己決定・自己責任の原則のもと、今まで以上に非常に複雑多岐にわたり、かつ高度・専門家していくことが予想されている。このような時期において、市議会の役割も、ますますその重要性を増し、予算・決算や条例案の審議、国会への意見書の提出、請願・陳情の対応等、議員の活動は広範で複雑多岐にわたり、かつ内容も一層高度・専門化していくことが予想されるところであり、議員がその調査研究に費やす時間や費用は、今後、更に増加していくものと考えられる。
政務調査費の額を検討するに当たっては、現在、交付している市政調査研究費の額の決定方法についても考慮する必要があるが、市政調査研究費は、その使途が多岐にわたることから、額の考え方についても、様々な要素を含んでいる。
現在交付している市政調査研究費は、過去の改定経緯からみると、他の政令指定都市との均衡の観点から政令指定都市の平均額を一つの目安とし、消費者物価の動向やその時々の社会経済情勢等を総合的に勘案し、その額が決定されてきている。
我が国の近年の社会経済情勢は、長引く景気低迷のもと、なかなか好転の兆しが見えず、極めて厳しい状況が続いており、政務調査費の額を検討するに当たっては、地域における社会経済情勢も考慮する必要がある。
とりわけ、本市における社会経済情勢は、回復感に乏しい個人消費の状況や小倉、黒崎そごうの閉店など、非常に厳しい状況に置かれており、これらを反映して、本市の財政状況も、歳入の根幹となる市税収入の減少が続くなど、一段と厳しさを増しているところである。
本審議会は、このような諸情勢を踏まえた上で、市議会の政務調査費の額について検討した結果、地方分権の進展に伴い、地方議会の活性化に資するという観点から地方自治法が改正され、政務調査費についての法律上の根拠を有するに至った背景には、議員の調査研究活動の活性化を期待するとともに、今後ますますその重要性が増すことが予測されることがあることに鑑み、その調査研究活動に資する政務調査費の額もそれにふさわしいものとすべきであると考える。
また、政令指定都市の議会としての広範な活動を遂行するためには、市政調査研究費の基本的な考え方である、他の政令指定都市の平均額とすることが一つの目安になり、政令指定都市の平均額を約8万円程度下回っている現在の状況を考慮すると、一定の増額を行うべきえあると考える。
しかし、その一方で本市を取り巻く現在の社会経済情勢が非常に厳しいことも考慮する必要がある。
これらを併せ考えるならば、今回、政務調査費の額を決定するに当たっては、その使途が実費弁証的な要素を多く含んでいることに着目し、市政調査研究費が現行の36万円に改定された7年前と同水準の調査研究活動を保証する必要があると考える。従って、額を決定するに当たっては、平成5年以降の物価上昇に伴う実質的な目減り分を補填する程度の増額を行うにとどめ、次のとおりとすることが適当であると判断した。
記
(1) 市議会政務調査費の額 月額 380,000円
(2) 実施時期 平成13年4月1日
総務市民局人事部給与課
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