店舗などの建築物を建てると、来客用の自転車駐車場(駐輪場)が必要となり、適正な規模の駐車場を確保しなければ、周辺の道路や空地に放置自転車が発生し、交通事故の発生や歩行者、車椅子の通行阻害の原因になります。
北九州市ではこのような事態を未然に防ぐため、商業地域、近隣商業地域に新築、増築又は用途変更する一定規模の小売店舗について、最低限度の自転車駐車場を確保するように条例を定めています。
本制度は、「北九州市自転車の放置の防止に関する条例(PDF形式:131KB)」基づくものです。
自転車駐車場の付置義務制度
制度の趣旨
付置義務制度が適用される建築物と確保台数算定基準
対象施設
「大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第2条第2項」に定める大規模小売店舗で、店舗面積が1,500平方メートルを越えるものを商業地域又は近隣商業地域に新築、増築(全体として1,500平方メートルを越えることとなるものを含む)する施設
台数算定方法
(例)商業地域の場合
店舗面積:7,000平方メートル
確保台数:20+(7,000平方メートル-1,500平方メートル)÷450平方メートル(1台当たり)=32.22台 → 32台
(例)近隣商業地域の場合
店舗面積:7,000平方メートル
確保台数:20+(7,000平方メートル-1,500平方メートル)÷70平方メートル(1台当たり)=98.57台 → 98台
手続き
以下のような手順に従っていただければ、計画、設計、整備、審査等を円滑に進めることができます。
- 制度が適用されるような建築物を建築する案がありましたら、北九州市建設局道路部道路維持課へ事前にご相談ください。計画策定に関する条例、規則等に関する説明と冊子、提出書類(様式)を差し上げます。また、建築物全般につきましては、北九州市建築都市局建築指導課にもご相談ください。
- 施設計画の案ができましたら、北九州市建設局道路部道路維持課にご相談ください。計画案が妥当か事前チェック、改善点等のアドバイスをします。
- 建築物の計画ができましたら、建築確認申請前(概ね1週間前)に本制度に基づく届出をしてください。
- 届出後、正式審査を行い、受理通知書を発行します。
- 建築確認申請などその他の手続きを行ってから、工事を開始してください。
- 工事完了後、本制度に基づく「工事完了届」を提出してください。
届出に必要な書類
自転車駐車場設置(変更)届出書(PDF形式:29.7KB)と自転車駐車場設置(変更)受理通知書(PDF形式:25.9KB)に下表の書類、図面をそれぞれ添付して提出してください。届出書は、北九州市で保管します。受理通知書は、審査後お返しするものです。
名称 | 表示内容 | |
---|---|---|
付近見取り図 | 方位、道路、目標となる地物及び対象建築物、駐車施設の位置等 | |
自転車駐車施設 | 配置図 | 縮尺、方位、位置、自転車駐車場所、駐車台数 |
構造図 | ||
対象施設 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模、床面積表(店舗部分とその他を分ける) |
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このページの作成者
都市整備局道路部道路維持課
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