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【電子申請を開始しました】路外駐車場の届出制度

更新日 : 2024年8月5日
ページ番号:000004614

制度の趣旨

 路外駐車場において、500平方メートル以上の時間貸し駐車場の営業を開始する場合は、供用開始の1週間前までに北九州市長への届出が必要となっています。(駐車場法第12条)

届出対象

 路外駐車場において、下記1、2、3すべてに該当するものは、北九州市長への届出が必要です。

  1. 駐車料金を徴収する駐車場
  2. 駐車面積が500平方メートル以上である駐車場
  3. 一般公共の用に供する駐車場

注1 一般公共の用に供する駐車場は、不特定多数の者が自由に利用できるものを指します。

注2 月極駐車場定期券、回数券を発行する駐車場も届出対象となります。

注3 特殊装置(機械式)による駐車場部分の面積は、1台当たり15平方メートルとして計算します。

注4 一般公共の用に供する駐車面積とは、駐車区画の面積(駐車マス)を指し、車路やその他の施設は含まないものとします。

技術的基準

項目 基準
道路 出入口を設けることが
できない部分
幅員6メートル未満の道路、縦断勾配10%を超える道路
橋、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
交差点の側端、道路の曲り角、横断歩道又は自転車横断帯の側端から5メートル以内
安全地帯、バス停、踏切より10メートル以内
幼稚園、保育所、義務教育学校、特別支援学校、児童公園等の出入口より20メートル以内の部分
出入口 前面道路が2以上ある場合、交通に支障ない道路に設ける
駐車の用に供する面積が6,000平方メートル以上ある場合、出入口に沿って10メートル以上離す
必要に応じて切取線1.5メートル以上の隅切りを設ける
出口 出口より2メートル後退した1.4メートルの高さで、道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60°以上の範囲内に歩行者の存在を確認できる
車路 幅員 5.5メートル以上、一方通行の場合3.5メートル以上
建築物 はり下2.3メートル以上
屈曲部は5メートル以上の内法半径で回転することができる
傾斜部の縦断勾配17%未満
傾斜部の路面は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げる
建築物 車室 駐車の用に供する部分のはり下2.1メートル以上
避難階段 直接地上へ出る出入口がない場合、避難階段又はこれに代わる設備を設ける
防火区画 火災の危険がある施設を付置する場合、耐火構造の壁又は特定防火設備による区画
換気装置 内部の空気を床面積1平方メートルあたり毎時14立方メートル以上の喚起能力を有する装置を設ける(床面積の10分の1以上の開口部があれば、この限りでない)
照明装置 車路の路面10ルックス以上、車室の床面2ルックス以上
警報装置 車の出入り、道路交通の安全を確保するために設置

注1 本表は、駐車場法施行令の一部です。

注2 駐車場法関係法令集(PDF形式:1,449KB)国土交通省ホームページ「駐車場管理規程例」(外部リンク)を参考に届け出てください。

届出方法

1.電子申請システムによる届出

 申込はこちらから(外部リンク)

注1 「路外駐車場の届出」に加えて、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づく届出を行う場合、必要書類一式を都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。(メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp)

2.電子メールによる届出

 電子メールによる届出を希望される方は、下記に記載している必要な書類や図面を添付し、都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。

メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp

必要書類及び図面

名称

規格

備考・内容

適用

路外駐車場設置(変更)届出書及び受理通知書(PDF形式:113KB)

 

注1 電子申請システムによる届出(外部リンク)時には、申込フォームへ必要事項を入力してください。

 

地形図

10000分の1以上

路外駐車場の位置

 

平面図

200分の1以上

路外駐車場の区域、自動車の出入口、車路、その他主要な施設、附近の道路(幅員、出入口と交差点やバス停等までの距離等)、橋等

 

各階平面図、
立面図及び断面図
(2面以上)

200分の1以上

自動車の車路の幅員、梁下の高さ、傾斜部の勾配等

建築物であるもの

大臣認定書の写、特殊装置設置計画書(PDF形式:47KB)、仕様図、全体組立図

   

機械式駐車場であるもの

その他

 

換気装置の規格、駐車場内の照度分布図等、駐車場法施行令に基づく技術的基準に対応する項目を満足していることを証明するもの

必要に応じて

路外駐車場管理規程届出書(PDF形式:43KB)     供用開始後10日以内

管理規定

 

路外駐車場の名称、管理者の住所・氏名、供用時間、料金等

供用開始後10日以内

注1 届出書は、北九州市で保管します。受理通知書は、審査後お返しします。

注2 電子申請フォームに添付する必要図面は、「JPG」「JPEG」「PNG」「GIF」「PDF」形式に限ります。

特定路外駐車場(建築物でない路外駐車場)の場合

 特定路外駐車場とは、建築物である駐車場や建築敷地に設けられる駐車場以外の平面駐車場で、かつ駐車場法に基づく路外駐車場の届出が必要なものを指します。

 特定路外駐車場は、「路外駐車場の届出」に加えて、

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
  • 福岡県福祉のまちづくり条例

に基づき、1以上の車いす利用者用駐車場の設置とともに、北九州市長への届出が必要です。(建築物の場合は、建築指導課へ届出

 特定路外駐車場の届出内容や技術的基準については、駐車場法関係法令集(PDF形式:1,449KB)(31ページ目以降)をご確認ください。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく届出

 特定路外駐車場を設置する場合、次の様式に届出内容を記載のうえ、必要書類一式を都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。(メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(PDF形式:32KB)

「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づく届出

 特定路外駐車場を設置する場合、次の様式に届出内容を記載のうえ、必要書類一式を都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。(メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp

 特定まちづくり施設新築等(変更)届出書(PDF形式:34KB)

 まちづくり施設整備項目表(PDF形式:61KB)

必要日数

 必要書類及び図面を提出されてから、1週間程度かかります。

場合によっては、上記の日数より時間のかかることがありますので、余裕を持って提出をお願いします。

その他

路外駐車場の管理規定のみの届出の場合

 路外駐車場の管理規定を提出する場合、または管理規定を変更する場合、次の様式に届出内容を記載のうえ、必要書類一式を都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。(メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp

 路外駐車場管理規程届出書(PDF形式:43KB)

 路外駐車場管理規程変更届出書(PDF形式:43KB)

路外駐車場を廃止・休止・再開する場合

 路外駐車場を廃止・休止する場合、休止していた路外駐車場を再開する場合は、次の様式に届出内容を記載のうえ、必要書類一式を都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。(メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp

 路外駐車場廃止届(PDF形式:43KB)

 路外駐車場休止届(PDF形式:45KB)

 路外駐車場再開届(PDF形式:44KB)

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このページの作成者

都市戦略局計画部都市交通政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2518 FAX:093-582-2503

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