北九州市では、「建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例」を定めています。この条例で定められた区域内において、一定規模以上の建築物を新築等する場合は、原則敷地内に最低限度の駐車場を確保し、建築確認申請の1週間前までに届出なければなりません。
【電子申請を開始しました】自動車駐車場の付置義務制度
制度の趣旨
届出対象
注1 駐車場整備地区(小倉都心地区(PDF形式:314KB)、黒崎副都心地区(PDF形式:143KB))
注2 用途地域及び駐車場整備地区の調べ方
(1)北九州市地域情報ポータルサイト「G-motty」(外部リンク)でご確認ください。
(2)「行政情報」⇒「都市計画図(北九州市版)(外部リンク)」をご選択ください。
(3)調べたい区域を住所検索(サイト左上部の検索アイコン)
(4)調べたい区域の中をクリック⇒用途地域及び駐車場整備地区が表示されます。
1.特定用途に供する建築物
特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で定めるものを指します。(建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例第2条)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合所、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。
対象規模
特定用途に供する建築物の場合、延床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるものが届出対象となります。
駐車施設台数
(計算式)(延床面積(平方メートル)-2,000平方メートル)÷300平方メートル
(例)台数算定方法
建築延べ床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートルの場合
対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
確保台数:(4,600平方メートル-2,000平方メートル)÷300平方メートル(1台当たり)=8.67台 → 9台
2.非特定用途に供する建築物
非特定用途とは、特定用途以外の用途で定めるものを指します。(駐車場法第20条)
マンション、アパート、専門学校、福祉施設等をいいます。
対象規模
非特定用途に供する建築物の場合、延床面積(駐車場部分を除く)が3,000平方メートルを超えるものが届出対象となります。
駐車施設台数
(計算式)(延床面積(平方メートル)-3,000平方メートル)÷450平方メートル
(例)台数算定方法
建築延床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートル の場合
対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
確保台数:(4,600平方メートル-3,000平方メートル)÷450平方メートル(1台当たり)=3.56台 → 4台
3.混合用途建築物(特定用途と非特定用途の混合建築物)の場合
対象規模
混合用途建築物の場合、延床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるものが届出対象となります。
駐車施設台数
(計算式)(特定用途の延べ面積(平方メートル)+共用部面積+(非特定用途の延べ面積(平方メートル))×3分の2-2,000平方メートル)÷300平方メートル
(例)台数算定方法
特定用途建築延床面積(非特定用途との共用部分を含むが、駐車場は除く):3,000平方メートル
非特定用途建築延床面積(駐車場は除く):1,600平方メートル
確保台数:[3,000平方メートル+(1,600平方メートル×3分の2)-2,000平方メートル]÷300平方メートル(1台当たり)=6.89台 → 7台
付置台数及び技術的基準
項目 | 基準 | ||
---|---|---|---|
付置台数 |
特定用途の建築物で2,000平方メートル以上のもの 2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
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非特定用途の建築物で3,000平方メートル以上のもの 3,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルまでごとに1台 |
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混合用途の建築物は全てを特定用途とみなし、非特定用途の面積は3分の2として算定 例:〔{居住部分×3分の2+(店舗部分+共有部分)}-2000〕÷300 |
|||
技術的基準 | 駐車施設 | 1台につき幅2.25メートル以上、長さ5メートル以上 | |
特殊装置 | 国土交通大臣が認めたものであること(駐車場法施行令第15条) | ||
特殊装置と道路の間に自動車2台分以上を停留又はターンテーブルを設けることができる空地を設けていること(出口と入口が分離された構造の場合は、入口側にのみ自動車1台分を停留できる空地を設けること) | |||
出入口を設けることができない部分 | 幅員6メートル未満の道路(敷地を道路と一体の形状とすることにより6メートルを確保できるとき又は収容台数10台以下で市長が認める場合は6メートル未満でも可) | ||
縦断勾配10%を超える道路 | |||
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル | |||
交差点の側端、道路の曲り角、横断歩道又は自転車横断帯の側端から5メートル以内 | |||
安全地帯、バス停、踏切より10メートル以内 | |||
横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5メートル以内 | |||
陸橋の下、橋もしくはトンネルから10メートル以内の部分、陸橋の下、橋 | |||
車路 | 幅員5.5メートル以上、一方通行の場合3.5メートル以上 | ||
建築物の場合、傾斜部の縦断勾配17%未満 | |||
建築物の場合、梁下2.3メートル以上 | |||
出口 | 出口より2メートル後退した1.4メートルの高さで、道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内に歩行者の存在を確認 | ||
隔地駐車場要件 |
駐車場整備地区内の場合 当該建築物の敷地からおおむね500メートルの範囲に隔地駐車場を付置することができる。(誓約書等を添付すること) 駐車場整備地区外の商業地域、近隣商業地域内の場合 駐車施設の出入口の技術的基準を適用すると出入口が設置できない場合、建築物の敷地内に付置しないことができる。但し当該建築物の敷地からおおむね200メートルの範囲であること(誓約書等を添付すること) |
建築物の敷地外に駐車施設を設置する場合
建築物の構造又は敷地の状態により、やむを得ない場合において、市長の承認を受けて、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置したときは、当該建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を付置しないことができます。
この場合は、駐車施設設置(変更)承認申請書及び承認書(PDF形式:92KB)を提出してください。
駐車施設設置(変更)承認申請書は見本を参考にご記入下さい。→駐車施設設置(変更)承認申請書【見本】(PDF形式:89KB)
届出方法
1.電子申請システムによる届出
2.電子メールによる届出
電子メールによる届出を希望される方は、下記に記載している必要な書類や図面を添付し、都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。
メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp
必要書類及び図面
名称 | 備考・内容 | |
---|---|---|
駐車施設付置(変更)届出書及び受理書(PDF形式:90KB) |
注1 駐車施設付置(変更)届出書【見本】(PDF形式:169KB)をご参照ください。 注2 電子申請システムによる届出(外部リンク)時には、申込フォームへ必要事項を入力してください。 |
|
付近見取り図 | 方位、道路、目標となる地物及び対象建築物、駐車施設の位置等 | |
駐車施設 | 配置図 | 縮尺、方位、位置、規模出入口、車路及びその幅員、敷地が接する道路の位置及び幅員、交差点、バス停、横断歩道等の位置 |
各階平面図(建築物である駐車施設の場合のみ) | 縮尺、方位、位置、規模、出入口、車路及びその幅員、敷地が接する道路の位置及び幅員、交差点、バス停、横断歩道等の位置 | |
立面図(建築物である駐車施設の場合のみ) | 縮尺 | |
断面図(建築物である駐車施設の場合のみ) | 縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部の勾配 | |
建築物 | 各階平面図 |
縮尺、方位、間取り及び規模、床面積表(特定用途、非特定用途、共用部分、駐車場部分を分ける) |
工事完了届(PDF形式:53KB) |
注1 工事完了後、都市交通政策課のメールアドレスに送付してください。 メールアドレス:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp |
注1 届出書は、北九州市で保管します。受理通知書は、審査後お返しします。
注2 電子申請フォームに添付する必要図面は、「JPG」「JPEG」「PNG」「GIF」「PDF」形式に限ります。
必要日数
必要書類及び図面を提出されてから、1週間程度かかります。
場合によっては上記日数より時間のかかることがありますので、余裕を持って提出をお願いします。
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このページの作成者
都市戦略局計画部都市交通政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2518 FAX:093-582-2503