ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 開発・整備事業 > 申請手数料 > 宅地造成工事変更許可申請手数料(宅地造成等規制法第12条第1項)
ページ本文

宅地造成工事変更許可申請手数料(宅地造成等規制法第12条第1項)

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004404

申請等手数料は以下のとおりです。(平成18年9月30日新設)
なお、手数料を納付される場合には、9時から16時までの間に下記担当課(本庁13階)へお越し下さい。

変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が420,000円を超えるときは、その手数料の金額は420,000円。

(ア) 宅地造成に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ新規の許可申請の金額に10分の1を乗じて得た金額

(イ) 新たに切土又は盛土をする土地への編入による切土又は盛土をする土地の面積の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ新規の許可申請の金額

(ウ) その他の変更については、10,000円

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。