申請等手数料は以下のとおりです。(平成18年9月30日新設)
なお、手数料を納付される場合には、9時から16時までの間に下記担当課(本庁13階)へお越し下さい。
変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が420,000円を超えるときは、その手数料の金額は420,000円。
(ア) 宅地造成に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ新規の許可申請の金額に10分の1を乗じて得た金額
(イ) 新たに切土又は盛土をする土地への編入による切土又は盛土をする土地の面積の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ新規の許可申請の金額
(ウ) その他の変更については、10,000円