申請等手数料は以下のとおりです。(平成12年4月1日改正)
なお、手数料を納付される場合には、9時から16時までの間に下記担当課(本庁13階)へお越し下さい。
変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が870,000円を超えるときは、その手数料の金額は870,000円。
(ア) 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前記1に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額
(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前記1に規定する金額
(ウ) その他の変更については、10,000円