ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 開発・整備事業 > 申請手数料 > 開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
ページ本文

開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004398

申請等手数料は以下のとおりです。(平成12年4月1日改正)
なお、手数料を納付される場合には、9時から16時までの間に下記担当課(本庁13階)へお越し下さい。

変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が870,000円を超えるときは、その手数料の金額は870,000円。

(ア) 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前記1に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前記1に規定する金額

(ウ) その他の変更については、10,000円

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。