北九州市では、迷惑行為の防止に向けた施策を総合的かつ計画的に推進していくため、「北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例」に基づき、市民、事業者及び行政がそれぞれの力を発揮し、相互の連携と協働のもとで、SDGs未来都市にふさわしい、迷惑行為のない、思いやりとやさしさにあふれたまち・北九州市の実現を目指して、「北九州市迷惑行為防止基本計画)(第3次計画)」を策定しました。
北九州市迷惑行為防止基本計画(第3次計画)の策定について
更新日 : 2020年5月15日
ページ番号:000153955
北九州市迷惑行為防止基本計画(第3次計画)
計画の目標・基本方針
目標
SDGs未来都市にふさわしい迷惑行為のないまち・北九州市の実現
基本方針
(1)迷惑行為をしない・させない「人づくり」
(2)迷惑行為をしない・させない「環境づくり」
計画期間
令和2年度から令和6年度(5年間)
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