建築確認申請において、申請に係る計画が都市計画法、宅地造成等規制法の規定に適合していることを証する書面が必要となる場合があります。
このため、以下に該当する場合又は該当するおそれがある場合は、建築確認申請前に都市計画法又は宅地造成等規制法に係る「適合証明書」の交付申請をして下さい。
都市計画法又は宅地造成等規制法に適合しているものについては、適合証明書(1通につき470円)を交付しています。
<注意事項>
・計画内容によっては事前に開発許可、建築許可、宅地造成等規制法許可等が必要となる場合があります。
・規制事項が都市計画法、宅地造成等規制法の両方に該当する場合は、両方の適合証明が必要です。
・郵送による申請の受付も行っておりますが、お受け取りの際は、手数料をお支払いいただくため、担当課の窓口までお越しください。
・細部の運用については、建築確認機関によって差異がある場合がありますので、ご確認ください。
・手続きの詳細については、「適合証明書の交付申請に必要な書類」のページを参照してください。
・適合証明書交付申請書は、「適合証明書の様式」のページからダウンロードできます。
建築に関する証明書(適合証明書)の交付
適合証明について
(1)都市計画法施行規則第60条に係る適合証明
建築確認手続においては、その計画が都市計画法第29条第1項もしくは第2項、法第35条の2第1項、第41条第2項、第42条及び第43条第1項に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならないこととされています(建築基準法施行規則第1条の3表2第77項から第81項まで及び第3条第5項)。
<市街化調整区域>
・適合証明が必要な場合:すべて
<市街化区域>
・適合証明が必要な場合:敷地面積が1,000平方メートル以上の場合。
(注)隣接する敷地で、それぞれの確認申請は、1,000平方メートル未満の敷地として別々としているが、利用形態からして一体と認められる敷地の合計が1,000平方メートル以上となる場合は、開発許可の要否判断の対象となるので、適合証明が必要となる場合があります。
(注)敷地面積が1,000平方メートル以上の場合でも、以下の場合において適合証明書は不要です。
(1)当該建築物の工事種別が既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合。
(2)都市計画法第29条第1項の許可を受け、検査済証が交付されており、その検査済証の写しを添付する場合。
(2)宅地造成等規制法施行規則第30条に係る適合証明
建築確認手続においては、その計画が宅地造成等規制法第8条第1項、第12条第1項に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならないこととされています(建築基準法施行規則第1条の3表2第74項、第75項)。
<宅地造成等規制区域内>
・適合証明が必要な場合:原則適合証明書が必要です。
(注)宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受け、検査済証が交付されて2年以内の場合は、その検査済証の写しを添付することにより建築確認申請を行うことができます。
参考
【建築確認申請受付後に申請書類及び図面等に変更が生じた場合】
(1)都市計画法施行規則第60条に係る適合証明
<市街化調整区域>
建築確認申請の内容で敷地、用途、規模、申請者の変更があった場合は、変更の内容によっては適合しなくなる場合が考えられるため、当課での審査が必要となります。
<市街化区域>
建築確認申請の内容で敷地、用途、規模、申請者の変更があっても、適合証明の取り直しの必要はありません。ただし、土地の区画形質の変更が伴う場合は、当課での審査が必要となります。
(2)宅地造成等規制法施行規則第30条に係る適合証明
宅地造成等規制法の許可要件に該当する変更以外の建築確認申請の内容に変更が生じても、適合証明の取り直しは必要ありません。
【既存宅地確認書、開発許可書等がある場合】
都市計画法第29条第1項、同法第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項及び宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けている場合でも、許可内容との整合を確認するため、適合証明が必要となります。
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都市戦略局計画部開発指導課
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