北九州市では、宅地造成等規制法に基づいて、「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地」を、宅地造成工事規制区域に指定しています。
- 第一次指定(昭和37年8月4日)・・・38ヘクタール
- 第二次指定(昭和41年3月30日)・・・5,128ヘクタール 合計 5,166ヘクタール
北九州市では、宅地造成等規制法に基づいて、「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地」を、宅地造成工事規制区域に指定しています。
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を目的とする次の工事をするときは市長の許可が必要です。
((注)別に建築物や工作物の確認申請が必要なものがあります。)
都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503