平成13年5月18日の改正都市計画法施行により「既存宅地制度」が廃止されました。また、5年間の経過措置も平成18年5月17日に終了しました。
このため、「既存宅地」の確認を受けた土地であっても、許可不要で建築物を建築することはできません。
「既存宅地」の確認を受けた土地の取り扱いは以下のようになりますので、ご注意下さい。
「既存宅地制度」の確認を受けた土地の取扱について
更新日 : 2024年5月30日
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現在の取扱い(「既存宅地」の確認を受けた土地について)
- 都市計画法の建築許可が必要です。(許可要件に該当しないものは、原則として建築できません。)
- 許可を得て建築できるものは、第一種低層住居専用地域の用途に適合する自己用の建築物に限られます。(「北九州市開発審査会審査基準」第15号を参照して下さい。)
既存宅地の確認を受けた土地の証明について
既存宅地の確認とは、旧都市計画法第43条第1項第6号ロの規定による確認のことです。
- 既存宅地の確認を受けた土地については、資料等で確認できる場合、確認を受けている土地であることを証明することができます。
- 証明書の交付の申請は誰でもできます。証明書交付の際は手数料として300円が必要です。(交付は原則として申請日の2日後になります。)
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