本市街化区域内で、建築物の建築または特定工作物の建設の目的のために、敷地面積が1,000平方メートル以上の土地において、次のような「区画形質の変更」を行う場合には許可が必要になります。事前に下記担当課までご相談ください。
市街化区域内での開発行為
更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004472
区画形質の変更
1.一定規模以上の造成工事(切土、盛土)がある。
2.一定規模以上の農地を宅地に転用する。
3.公共施設を新設、付替え、または廃止する。(道路、水路、里道等)
特定工作物とは?
(ア)周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物<第一種特定工作物>
- コンクリートプラント
- アスファルトプラント
- クラッシャープラント
- 危険物の埋蔵又は処理に供する工作物
(イ)大規模な工作物<第二種特定工作物>
- ゴルフコース
- 1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、その他の運動場、レジャー施設
- 1ヘクタール以上の墓園
このページの作成者
都市戦略局計画部開発指導課
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