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市街化区域内での開発行為

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004472

本市街化区域内で、建築物の建築または特定工作物の建設の目的のために、敷地面積が1,000平方メートル以上の土地において、次のような「区画形質の変更」を行う場合には許可が必要になります。事前に下記担当課までご相談ください。

区画形質の変更

1.一定規模以上の造成工事(切土、盛土)がある。

切土・盛土の説明画像

2.一定規模以上の農地を宅地に転用する。

農地転用の説明画像

3.公共施設を新設、付替え、または廃止する。(道路、水路、里道等)

道路新設の説明画像
道路付け替えの説明画像
道路廃止の説明画像

特定工作物とは?

(ア)周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物<第一種特定工作物>

  • コンクリートプラント
  • アスファルトプラント
  • クラッシャープラント
  • 危険物の埋蔵又は処理に供する工作物

(イ)大規模な工作物<第二種特定工作物>

  • ゴルフコース
  • 1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、その他の運動場、レジャー施設
  • 1ヘクタール以上の墓園

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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