ページトップ
ページ本文

法令集

更新日 : 2025年10月16日
ページ番号:000004405

 下記の法令については、総務省法令データ提供システム(外部リンク)より選択してご覧下さい。

都市計画法

主な関連条文
 第4条(定義)
 第29条(開発行為の許可)
 第30条(許可申請の手続き)
 第32条(公共施設の管理者の同意等)
 第33条(開発許可の基準)
 第34条(開発許可の基準(市街化調整区域))
 第41条(建築物の建ぺい率等の指定)
 第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
 第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
 第78条(開発審査会)
 第79条(許可等の条件)

宅地造成及び特定盛土等規制法

主な関連条文
 第2条(定義)
 第12条(宅地造成等に関する工事の許可)
 第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)
 第16条(変更の許可等)
 第17条(完了検査等)
 第18条(中間検査)
 第19条(定期の報告)
 第20条(監督処分)
 第21条(工事等の届出)
 第22条(土地の保全等)
 第23条(改善命令)

その他

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)