大規模な土地取引には届出が必要です
土地取引にかかる契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出が必要です。(事後届出制)
新型コロナウィルス感染症の予防対策
新型コロナウィルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、国土利用計画法に基づく届出について、次のとおり対応いたします。
(1)これまでも、遠方の場合など郵送での届出も可としていましたが、当面の間は積極的なご活用をお願いします。
ただし、郵送の場合は、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いいたします。(契約日を含めて、2週間以内に届くこと)
(2)書類到着後に電話確認をする場合がありますので、連絡先を確実に記入してください。正副2部、ご提出ください。
(3)届出受領印を押した副本を返送するため、「切手を貼り付けた返送用封筒等」を同封してください。
(4)添付書類等の留意点は、以下をご覧ください。
窓口における接触を避けるため、ご協力をお願いいたします。