都市計画法第78条及び北九州市開発審査会条例の規定に基づいて設置されている付属機関で、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関する専門家7人で組織されています。(下表参照)
開発審査会は、開発許可制度に関する以下の事務を行なっています。
- 都市計画法第34条第14号に係る審査に関すること。
- 都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに係る審査に関すること。
- 都市計画法第50条の規定に基づく審査請求に関すること。
都市計画法第78条及び北九州市開発審査会条例の規定に基づいて設置されている付属機関で、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関する専門家7人で組織されています。(下表参照)
開発審査会は、開発許可制度に関する以下の事務を行なっています。
委員任期:令和4年11月30日から令和6年11月29日まで
部門 | 氏名 |
---|---|
法律 | 金弘 正則 |
経済 | 黒木 みよ子 |
経済 | 中村 治雄 |
都市計画 | 長 聡子 |
建築 | 鷲頭 静代 |
公衆衛生 | 石井 美紀代 |
行政 | 南本 久精 |
都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503