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用途地域内の建築物の制限について

更新日 : 2026年5月22日
ページ番号:000004275

建築基準法等の規定により、都市計画区域内の用途地域毎に、下記のとおり建築物の用途及び形態等が規制されます。

(注意)建築物の計画の際は、必ず建築士が建築基準法第48条をご確認下さい。

(注意)ご不明な場合は、建築審査課(093-582-2535)までお尋ね下さい。

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都市戦略局計画部都市計画課
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電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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