下記の建築物については、北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業の施行のため除却を必要としていますが、その所有者及び占有者を確知することができませんので、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第5項の規定により、書類の送付に変えて下記のとおり公告します。
令和6年8月26日
北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業
施行者 北九州市
代表者 北九州市長 武内 和久
下記の建築物については、北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業の施行のため除却を必要としていますが、その所有者及び占有者を確知することができませんので、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第5項の規定により、書類の送付に変えて下記のとおり公告します。
令和6年8月26日
北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業
施行者 北九州市
代表者 北九州市長 武内 和久
1 対象建築物の表示
(1) 物件等 下記に存する建築物のうち、店舗2棟(構造不明)
(2) 所在地 北九州市八幡西区堀川町700番12、700番13、700番14及び700番15
(3) 住居表示 北九州市八幡西区堀川町1番12号及び1番13号
2 除却期限
令和6年11月26日
3 摘要
上記の建築物は、除却期限後は施行者において除却します。
当該建築物の所有者は、除却期限までに自ら建築物を除却する意思の有無を次項の問合せ先に回答してください。
なお、施行者が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部又はその敷地に残置されている動産等を撤去及び処分します。
動産等について権利を主張しようとする者は、除却期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次項の問合せ先に通知してください。
都市整備局折尾総合整備事務所整備課
〒807-0874 北九州市八幡西区大浦二丁目13番7号
電話:093-691-2522 FAX:093-602-3128