都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域において、都市再生基本方針(補1)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)を、市町村が作成できるものです。(根拠:都市再生特別措置法第46条)
都市再生整備計画に係る事業への国の支援制度としては、平成16年度「まちづくり交付金」が創設され、平成22年度に社会資本整備総合交付金の基幹事業の1つである「都市再生整備計画事業」に位置付けられました。令和2年度に都市再生整備計画事業制度の再編等が行われ、個別支援制度である「都市構造再編集中支援事業」が創設されました。
(補1) 当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。