南九州市、北九州市(以下、「両市」という。)は、次の条項により、交流に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、両市の交流を促進するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(連携する事項)
第2条 両市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、相互に協力し、または共同で実施するものとする。
(1) 両市の発展に供する事業の施策推進に関すること。
(2) 市民の交流促進に関すること。
(3) その他両市が協議して必要と認める事項に関すること。
(連絡調整)
第3条 両市は、この協定による連携及び協力の円滑な推進を図るため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、協議を行うものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して1年間とする。ただし、協定の有効期間満了の日の30日前までに、両市のいずれからも特段の申立てがない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とする。その後においてもまた同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項について必要がある場合は、両市が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、代表者の署名の上、各1通を保有する。
平成20年7月31日
南九州市長 霜出 勘平 北九州市長 北橋 健治