特定民間再開発事業は、都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件を満たす場合に適用される税制上の措置です。
土地、建物等を譲渡した個人又は法人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物等若しくは当該特定民間再開発事業施行区域を含む高度利用地区等内で行われる他の優良な再開発により建築された中高層耐火建築物等を取得する場合、又は中高層耐火建築物等を取得できない特別な事情があるために当該事業の施行地区外で一定の土地、建物を取得した場合において、一定の要件の下で所得税、法人税の課税繰延の特例を認める制度です。
なお、この特例の適用を受けるためには、法令では都道府県知事の認定を受けることと規定されていますが、地方自治法の規定に基づき、福岡県事務処理の特例に関する条例により、市が認定事務を行うこととなっています。