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優良建築物等整備事業の概要

更新日 : 2022年4月14日
ページ番号:000004197

事業目的

 市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等に資するため、土地利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備に対して、国・市が補助を行う制度です。

事業のタイプ

(1)共同化タイプ

 狭小・不整形な土地等を持つ2人以上の地権者が敷地を共同利用して良好な建築物を建築する事業

 

共同化タイプ

(2)市街地環境形成タイプ

建築協定や地区計画等に基づき、周辺環境に配慮した建築物及び公共的通路等を整備する事業

市街地環境形成タイプ

採択要件

  • 都市再開発法第2条の3第1項第2号に基づき、北九州市が定める都市再開発方針の2号地区内であること。
  • 施行区域(隣接道路の中心線で囲まれた面積)が、原則として500平方メートル以上であること。
  • 敷地が6メートル以上の道路に4メートル以上接すること。
  • 敷地内に一定の空地(建築基準法施行令第136条第1項に規定するもの)を確保すること。
  • 敷地内に有効に配置された公開空地や公共的通路等の整備を行うこと。
  • 建築物は地上3階以上の耐火建築物であること。
  • バリアフリー関連法令等に定める基準に適合すること。
  • 北九州市建築物総合環境性能評価制度(CASBEE北九州)の評価結果がB以上であること。
  • 風俗、教育又は住環境に悪影響を及ぼす恐れのある用途に供しないこと。
  • 費用便益比(B/C)が1を上回ること。

また、下記のタイプごとの要件を満たすもの。

(1)共同化タイプ

  • 所有者等(土地又は借地権の信託の受益者は除く)が、2人以上であること。
  • 2以上の敷地であること。
  • 所有権者等が2名の場合は、200平方メートル未満又は不正形な敷地が1つ以上あること。

(2)市街地環境形成タイプ

 以下のいずれかの要件を満たすもの。

  • 建築協定、地区計画等(壁面の位置の制限があるものに限る)これらに類する制限を受ける建築物の整備であること。
  • 一定の要件を満たす日常的に開放された公共用通路又は公開空地等を整備すること。
  • 一定規模の公共駐車場と一体的に整備するものであること。

 (注1)詳細については、ご相談下さい。

 (注2)上記要件を満たしていても、市税滞納者や暴力団関係者等への助成は行いません。

補助対象

補助対象

下記の対象経費のうち3分の2以内

(1)実施設計費

(2)解体費等の土地整備費

(3)共同施設整備費

 (注)予算の範囲内となります

事業効果

  • 土地が高度利用できます。
  • 形の悪い土地や狭い土地を有効利用できます。
  • 有効な床を増やしたり、費用を低減できます。
  • 空地の確保により周辺環境を良くします。
事業効果

事業地区

 本市では、12地区で実施しています。(事業中1地区、完了11地区)

優良建築物等整備事業施行地区一覧
地区名 タイプ 事業年度 建物用途
魚町三丁目5番地区(PDF形式:478KB) 市街地環境形成 令和4年度から令和5年度(予定) 事務所
馬借一丁目1番地区 市街地環境形成 平成17年度から平成19年度 住宅(147戸)、店舗
門司区本町地区 市街地環境形成 平成15年度から平成16年度 住宅(54戸)、店舗、事務所
浅生二丁目地区 市街地環境形成 平成14年度から平成15年度 住宅(40戸)
香春口一丁目地区 市街地環境形成 平成12年度から平成14年度 住宅(87戸)、病院、店舗、事務所
船場町2番地区 市街地環境形成 平成10年度から平成13年度 銀行、事務所
中島一丁目1番地区 共同化 平成9年度から平成10年度 店舗、事務所、住宅(11戸)
東港町1番地区 市街地環境形成 平成7年度から平成10年度 住宅(146戸)、展望室
船場町4番地区 市街地環境形成 平成7年度から平成10年度 店舗、事務所、ホール(400席)
馬借一丁目4番地区 共同化 平成4年度から平成6年度 店舗
大蔵二丁目地区 高度化更新 平成4年度から平成5年度 住宅(87戸)
西本町四丁目地区 高度化更新 平成3年度から平成5年度 住宅(61戸)、店舗

このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部事業推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2469 FAX:093-561-7525

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