JR折尾駅南側において、連続立体交差事業、街路事業と一体的に土地区画整理事業を実施し、道路や駅前広場、公園等の公共施設や宅地の整備を行い、安全で快適な市街地の形成を図るものです。
事業は、連続立体交差事業の進捗に合わせて進めています。
事業主体 | 北九州市 |
---|---|
施行面積 | 約16.9ヘクタール |
総事業費 | 約246億円 |
施行期間 | 平成18年度から令和10年度 |
平均減歩率 | 約18%(減価買収前 約23%) |
JR折尾駅南側において、連続立体交差事業、街路事業と一体的に土地区画整理事業を実施し、道路や駅前広場、公園等の公共施設や宅地の整備を行い、安全で快適な市街地の形成を図るものです。
事業は、連続立体交差事業の進捗に合わせて進めています。
事業主体 | 北九州市 |
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施行面積 | 約16.9ヘクタール |
総事業費 | 約246億円 |
施行期間 | 平成18年度から令和10年度 |
平均減歩率 | 約18%(減価買収前 約23%) |
折尾地区総合整備事業により全体に占める鉄道用地が減り、宅地が増加します。
道路は地区内の都市計画道路を骨格として、交通の円滑化と安全性並びに土地利用の増進を図るため、区画道路を配置するとともに歩行者専用道路を適宜配置します。
公園は地区面積の3%以上の面積を確保するとともに、誘致距離を考慮して適宜配置し、都市環境の保全を図ります。
宅地や区画道路の整備により土地利用がしやすく防災性に優れた住環境が整備されます。
土地区画整理審議会は、土地区画整理法に基づき、施行者である北九州市が設置する諮問機関です。
審議会の委員は、事業区域内の宅地所有者及び借地権者の代表者と学識経験を有する者で構成されます。
審議会は、仮換地の指定などについて意見を述べるとともに保留地の決定などについて同意を行う権限を有しています。
市は審議会を通じて区域内の権利者の意見を反映させ、事業を公平かつ適正に進めてまいります。
土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業が施行されている地区内で建築行為等を行おうとする者は、76条許可申請書を提出して市長の許可を受ける必要があります。
下記資料をダウンロードしてご利用ください。
建築行為等を計画されている方は、事前に下記連絡先までご相談ください。
折尾土地区画整理事業地内で建築行為を行う際に必要となる場合がある各種証明書を発行しています。
いずれも証明書の発行にあたっては申請者本人を証明するもの(運転免許証、健康保険証など)、委任状(権利者本人以外が申請する場合)、手数料(証明書1通につき300円)が必要となります。
発行に日数を要する場合があります。
各種証明書の発行を希望される方は、事前に下記連絡先までご相談ください。
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都市整備局折尾総合整備事務所整備課
〒807-0874 北九州市八幡西区大浦二丁目13番7号
電話:093-691-2522 FAX:093-602-3128