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風致地区コーナー(制度概略や手続きの説明)

更新日 : 2024年6月19日
ページ番号:000004479

風致地区とは

 北九州市では自然的景観に恵まれた場所を都市計画法に基づく『風致地区』に指定しています。風致地区内にて建物の建築や開発行為などを行う場合は、周囲の環境と開発との調和を図るために一定の条件を満たす必要があります。
潤いのある良好な街づくりのために、皆さまの御理解と御協力をお願いします。

風致地区の場所の確認方法

調べたい土地が風致地区内かどうかをご自分で確認する方法は、以下の2通りの方法があります。

(1)市庁舎13階にある都市計画課で都市計画図を閲覧する。(印刷は有料)

(2)インターネットでG-motty(ジモッティ)(外部リンク)を参照し、都市計画図を見る。(凡例で風致地区以外のチェックをはずすと確認しやすくなります。)

詳しくは、都市計画課ホームページ(都市計画の調べ方)をご覧ください。

北九州市の風致地区

風致地区の地図

計15ヶ所 12,870.7ヘクタール

  地区名 面積(ヘクタール)
1 和布刈 70.0
2 部崎 159.0
3 庄司 31.0
4 喜多久 173.8
5 風師 1,130.7
6 足立・戸ノ上 1,872.7
7 2,086.7
8 徳吉 165.0
9 皿倉 4,666.0
10 養福寺 39.6
11 大池 181.4
12 金比羅 161.3
13 夜宮 11.5
14 北海岸 629.5
15 石峰山 1,492.5

(注)特別地区の指定はありません。

風致地区内行為許可について

許可の必要な行為

風致地区内で次の行為を行う場合には、原則として北九州市風致地区条例(PDF形式:263KB)に基づく市長の許可が必要です。

  1. 建築物・工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 建築物等の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更(宅地の造成等)
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(注) 公共事業や災害復旧工事、小規模の行為などについては許可申請が不要な場合もあります。詳しくは担当窓口にお尋ねください。

許可の基準

許可を得るには、それぞれの行為について、風致及び景観への配慮が必要です。
建築物の建築と宅地の造成等については、少なくとも次の要件を満たす必要があります。
その他の行為については、担当窓口にお尋ねください。

(1)建築物に対する基準

建ぺい率 40パーセント以下
道路からの壁面後退 2メートル以上
隣地からの壁面後退 1メートル以上
高さ 15メートル以下

(注)建築物を建築する場合は、敷地面積の20パーセント以上の緑地を確保する必要があります。
(注)車椅子使用者が居住する一戸建て住宅を増改築する場合、建ぺい率が緩和できるようになりました。(平成26年9月1日基準改正)

(2)宅地の造成等に関する基準

  1. 宅地の造成等を行う面積の10パーセント以上の緑地を確保すること。
  2. 宅地の造成等を行う面積が1ヘクタールを超える場合は、5メートルの高さを超える「のり」を生じないこと。
  3. 宅地の造成等を行う面積が1ヘクタール以下で、5メートルを超える高さの「のり」を生じる場合は、適切な植栽を行う等により「のり」がその周辺の風致と著しく不調和とならないようにすること。

(注)許可の基準についてくわしくは、 「北九州市風致地区条例に基づく許可の取扱基準」(PDF形式:437KB)をご覧ください。

許可申請の手続きについて

申請手続きの前に

次の2点を確認してください。

  1. 行為予定地は風致地区ですか?
  2. 当該行為は風致地区の許可基準に適合していますか?

許可申請

  • 北九州市所定の様式を使用してください。
  • 申請書の他に行為内容が把握できる図面や各種書類が必要です。
    その他行為の内容、行為地によっては、他法令による規制の許可書(写)や参考資料の添付を求めることがあります。
  • 申請書は2部(正本、副本)作成し、各区役所まちづくり整備課に提出してください。

(注)許可後、申請内容に変更が生じた場合、『変更申請』等が必要となります。

内容審査・許可

  • 北九州市風致地区条例、その他関係法令に基づく審査をします。申請内容によっては風致を維持するため、施工上のご協力をお願いすることがあります。
  • 標準的な審査期間は次のとおりです。
行為面積 1,000平方メートル未満 1,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上
標準処理期間 14日 20日 左記の限りではない

(注)処理期間は休日を除いた日数です。

(注)10,000平方メートル以上の行為面積の場合、北九州市風致審議会に諮問するため、事務処理に時間を要します。早めに申請手続きをお願いします。

行為完了後の手続き

  • 行為完了後7日以内に北九州市所定の様式を用いて『完了届』1部を申請窓口に提出してください。その際、完了時のカラー写真の添付が必要です。
  • 完了届の内容によっては別途計画どおり施工されたことを証明する資料を要求することがあります。

許可申請に必要な書類

次の1から6の書類を2部(行為面積が1,000平方メートル以上の場合は3部)そろえて、各区役所まちづくり整備課に申請してください。

  1. 申請書(第1号様式)
  2. 設計書(第8号様式または第9号様式)⇒下表参照
    (注)様式は、「くらしのてつづきネット(外部リンク)」にあります。
  3. 登記事項証明書などの所有権を証明する書類(申請者と行為地の土地所有者とが異なる場合は土地所有者の同意書を添付すること。水利権、通行同意等も同様)
  4. 現況カラー写真
  5. 委任状(代理申請の場合に必要となります。様式不問)
  6. その他次の表の図面
設計書様式 第8号様式 第9号様式
添付図面 建築物の
建築等
その他の
工作物の
建築等
色彩の
変更
宅地の造成等 木竹の
伐採
物件の
堆積
宅地の
造成
土地の
開墾
土石の
類の
採取
水面の
埋立
干拓 その他
位置図
(10,000分の1以上)
A A A A A A A A A A A
字図 A A A A A A A A A A A
現況平面図
(50分の1から500分の1)
A A   A A A A A A A A
現存植生図
(50分の1から500分の1)
                  A  
建築物等の配置図 A B A                
建築物等の平面図 A B B                
建築物等の立面図 A B B                
計画平面図
(50分の1から500分の1)
  B   A A A A A A    
縦横断面図
(50分の1から500分の1)
      A B A A A B   B
植栽計画図
(50分の1から500分の1)
A B   A B A B B B B B
土地利用計画図
(50分の1から500分の1)
      B B   B B B B A
道路計画図
(50分の1から500分の1)
      B         B    
取水排水計画図
(50分の1から500分の1)
B     B   B B B B    
防災計画図
(50分の1から500分の1)
      B   B B B B   B
構造図   B                  
求積図
(50分の1から500分の1)
A A   A A A A A A A A

(注) 『宅地の造成等』の場合は土量計算書を添付してください。

注意事項

  1. Aは必ず添付すること(Bは不要な場合があります)。
  2. 宅地造成の場合は開発許可と同様の書類を添付してください。
  3. 兼用できる図面は兼用しても構いません。
  4. 図面は方位、周辺の状況、行為前・行為後の状況、跡地の利用について判断できるものを添付してください。
  5. 申請区域を明示してください。また 植栽計画図は緑地を緑色に塗り、余白に「行為地面積に対する緑地面積の割合」を明示してください。

お問い合わせ・ご相談

各区役所まちづくり整備課または都市整備局河川公園部公園管理課へ

  • 門司区役所まちづくり整備課 電話:093-331-1884
  • 小倉北区役所まちづくり整備課 電話:093-582-3471
  • 小倉南区役所まちづくり整備課 電話:093-951-4121
  • 若松区役所まちづくり整備課 電話:093-761-5325
  • 八幡東区役所まちづくり整備課 電話:093-671-0803
  • 八幡西区役所まちづくり整備課 電話:093-642-1453
  • 戸畑区役所まちづくり整備課 電話:093-871-1503
  • 都市整備局河川公園部公園管理課(本庁舎11階) 電話:093-582-2464

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このページの作成者

都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166

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