執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売物件の引渡しを行います。
(1)公売財産の引渡し
ア 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
イ 公売財産の引渡しは、原則として執行機関の事務室内で行います。
ウ 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、北九州市ホームページより印刷して必要事項を記入のうえ、北九州市に提出してください。
エ 買受人は、送付による公売財産の引渡しを希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、北九州市ホームページより印刷して必要事項を記入のうえ、北九州市に提出してください。また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および北九州市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせてご提出ください。送付による引渡しを希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、北九州市は一切責任を負いません。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しはできない場合があります。
オ 公売財産が執行機関以外の者に保管されているときは、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、執行機関はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
カ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
キ 公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提示してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。
(ア)身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの公的な証明書をお持ちください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、北九州市にお問い合わせください。
(イ)北九州市より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(2)注意事項
ア 買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡し後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
イ 買受代金の持参、公売財産受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)を北九州市に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。委任状は北九州市のホームページより印刷することができます。
(3)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
イ 買受人が送付による公売財産の引渡しを希望する場合、送付にかかわる費用は買受人の負担となります。
ウ その他、公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。