地域活動や市民活動を行う方が安心して活動を行えるように、北九州市が保険料を負担し、活動中の思わぬ事故に対して一定の補償を行う制度です。
北九州市市民活動保険制度
更新日 : 2024年5月1日
ページ番号:000003448
市民活動保険とは
対象となる方
市民(市外居住者を含みます。)により自主的に組織され、北九州市内に活動の本拠地を置いて計画的に市民活動を行う団体等に属し、市民活動を行う方(団体の指導者・スタッフ、または清掃活動等の奉仕性のある活動を直接的に実践する方)が対象となります。(賠償責任については団体も対象になります。)
対象となる活動
次の条件を満たす活動です。
- 自主的に構成された団体や地域住民組織などが、その活動計画に基づき計画的・継続的に行っている活動であること
- 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動であること
- 無報酬で行っていること(交通費などの実費の支給は無報酬とみなします。)
- 日本国内における活動であること
審査の結果として保険が適用されない場合もあります。
対象とならない活動
- 政治、宗教又は営利を目的とした活動
- スポーツ・文化活動等への参加(指導者や運営従事者は対象)
- 市等の主催・共催事業への参加(運営従事者は対象)
- 懇親を目的とした活動や自助的な活動(町内会の親睦会、サークル活動等)
- 職場や学校などの行事として行う活動(クラブ活動を含む)
- 危険度の高い活動(チェーンソー等の使用や高所での作業等)
- 緊急時での活動(災害救助等)
保険制度の内容
市が損害保険会社と契約をし、補償を行います。
その他詳しい内容につきましては、保険のご案内(リーフレット)をご覧いただくか、下記の窓口までお問い合わせください。
市民活動保険についてのお問い合わせ・ご連絡窓口
お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所コミュニティ支援課 | 093-331-1882 |
小倉北区役所コミュニティ支援課 | 093-582-3337 |
小倉南区役所コミュニティ支援課 | 093-951-0201 |
若松区役所コミュニティ支援課 | 093-761-5324 |
八幡東区役所コミュニティ支援課 | 093-671-3061 |
八幡西区役所コミュニティ支援課 | 093-642-1337 |
戸畑区役所コミュニティ支援課 | 093-871-2335 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
総務市民局地域・人づくり部市民活動推進課
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ3階
電話:093-645-3101 FAX:093-645-3102