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北九州市暴力団排除条例を制定

更新日 : 2023年6月30日
ページ番号:000001842

 北九州市からの暴力団の排除を推進し、市民が安全に安心して暮らせる社会の確保、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、この度『北九州市暴力団排除条例』を制定しました。《平成22年7月1日施行》

市暴力団排除条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市および市民等のそれぞれの役割を『責務』と位置づけています。
  • 市の事務及び事業からの暴力団排除を規定しています。
  • 市民等が暴力団排除のための活動に自主的に相互の連携を図って取り組めるよう市が支援を行うこと、また、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれのある者に対し、市が県警察と連携して必要な支援を行うことなどを定めています。
  • 青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするために市が実施する措置などについて定めています。(市教育機関や市内私学に適用)
  • 市民等に対し、暴力団の威力等を利用すること、暴力団の活動または運営に協力する目的での利益供与などを禁止しています。
  • 8月18日を『市民暴排の日』と定め、暴力団排除気運の醸成などを目的に、この日の趣旨にふさわしい行事を実施することを定めています。

福岡県暴力団排除条例との関係について

平成22年4月1日に施行された『福岡県暴力団排除条例』は、

  • 暴力団排除に関する県および県民等の役割
  • 県の事務及び事業からの暴力団排除
  • 暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれのある者等に対する警察による保護措置
  • 暴力団を相手とする民事裁判への支援の強化
  • 青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするために県が実施する措置などについて規定(県教育機関や県内私学に適用)
  • 学校等周辺地域における暴力団事務所の新規開設(運営)の禁止【罰則あり】
  • 事業者が暴力団員等に対する利益供与等を行うことの禁止【行為の悪性に応じて罰則・公表あり】
  • 暴力団事務所に使用されることを知って不動産取引を行うこと等を禁止【行為の悪性に応じて公表あり】

などを柱とし、『北九州市暴力団排除条例』と相互に補完し合うかたちで、両方の条例とも本市に適用されます。
(詳細は「安全・安心相談センター」へお問い合わせ下さい。)

条例全文および解説について

(参考)福岡県暴力団排除条例について

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総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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