- 『暴力追放三ない運動+1(プラスワン)』の推進
「暴力団を利用しない」「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」
+「暴力団と交際しない」 - 不当要求は組織で対応(応対者まかせにしないで常に組織がバックアップ)
- 法律や社会のルールに従った対応(誰でも納得する「土俵の上」で対応。裏取引等はしない!)
- 警察や安全・安心相談センター等との緊密な連携(困った時は、すぐにご相談を)
暴力団等に対する基本的対応要領
更新日 : 2023年6月30日
ページ番号:000001841
基本的な心構え
暴力団等に対する基本的対応要領
【1】来訪者のチェックと連絡
(来訪者を確認し、対応責任者へ報告しましょう。)
【2】相手の確認と用件の確認
(落ち着いて、相手の氏名等を確認しましょう。)
【3】対応場所の選定
(管理権の及ぶ場所を選びましょう。)
【4】対応の人数
(相手より多い人数で対応しましょう。)
【5】対応時間
(可能な限り短くしましょう。)
【6】言動に注意する
(「申し訳ありません」「検討します」
などは禁物です。)
【7】書類の作成・署名・押印
(署名や押印は禁物です。)
【8】トップは対応させない
(トップが対応すると
即答を求められます。)
【9】即答や約束はしない
(個人の判断ではなく、組織的
な対応が必要です。)
【10】湯茶の接待をしない
(接待は居座り続ける理由を
与えることになります。)
【11】対応内容の記録化
(相手へ明確に告げて、
メモや録音等をしましょう。)
【12】機を失せず警察に通報
(警察、相談センターとの
連携が大切です。)
このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
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