市内において自主的に落書き消しを行う団体に対して、落書き消し用具の貸与支援を行っています。
ボランティア団体などへの支援
更新日 : 2022年6月22日
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1 支援団体
市内で落書き消し活動を行う、概ね5人以上で構成されたボランティア団体。
(例)自治会(町内会)、商店街、NPOなど
2 対象となる落書き
不特定多数の人が通行したり、集まったりする場所に面している壁など。
ただし、当該施設の所有者又は管理者から落書き消しについて許可を得ている場合に限ります。
(例)商店街シャッター、市民トイレ、公園遊具などに描かれた落書き
3 支援内容
用具貸与
溶剤で落とす場合に、次の用具を貸与します。手袋、布、水など必要な用具は各団体で用意してください。
- 落書き消し溶剤
- 溶剤容器
- ハケ
- ナイロンブラシ
4 その他
安全対策、道路使用許可申請等の諸手続きは各団体で行ってください。
このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889