下記に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を北九州市長に届け出る必要があります。
ア 都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
イ 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
(平成18年9月から、市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地の届出は不要となりました。)
ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
ア 国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
イ 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
ウ 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとする場合
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法第4条)に基づく届出について
更新日 : 2020年12月28日
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届出が必要な土地
買取の協議
公拡法の届出または申出がされると、市が買取りを希望する場合には、市長は当該届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合は、協議に応じていただくことになります。
なお、買取りを希望しない場合にも、その旨を通知します。
土地の譲渡の制限
公拡法の届出または申出をした場合、次のとおり一定期間土地の譲渡が禁止されます。
(1) 買取りの協議を行う旨の通知があった時 通知があった日から3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2) 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時 その通知があった日まで
(3) (1)または(2)の通知がない時 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで
届出書の様式は、「北九州市ネットで手続きガイド」(外部リンク)にあります。
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