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自主納税にご協力をお願いします。

更新日 : 2024年10月18日
ページ番号:000001673

自主納税

 納税者の皆様が、定められた期限(納期限)までに自主的に納税していただくことを「自主納税」と言います。

 北九州市では、納税本来の姿である「自主納税」の推進に努めています。
 

なぜ自主納税を推進するの?

 市民の皆様が自主納税を励行されることで、税負担の公平性が確保されます。

 市税の滞納は、納税者にとって、延滞金を加算されたり、財産を滞納処分されるなど不利益であることはもちろん、督促状の発付をはじめ滞納整理事務に多くの費用がかかります。
 この費用も結局は、貴重な市税から支出されることになります。

 滞納整理経費の縮減を図り、納めていただいた大切な税金を市民の皆様のためにより有効に活用するため、是非とも納期限を守って「自主納税」にご協力ください。

自主納税ができない事情があるときは?

 納税が困難なご事情のある方は、絶対にそのまま放置しないでください。

 市税の猶予や減免などが認められる場合がありますので、お早めに市税事務所納税課へご相談ください。

 門司区、小倉北区、小倉南区にお住まいの方又は所有の固定資産がこれらの区にある方

⇒東部市税事務所 納税課 : 093-582-3375

 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区にお住まいの方又は所有の固定資産がこれらの区にある方

⇒西部市税事務所 納税課 : 093-642-1469

納税を忘れないために

 納め忘れがなく、便利な口座振替のご利用をお勧めしています。

 詳しくは、次のリンクを開きご参照ください。

 市税の口座振替について

滞納と延滞金

 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。

 また、納期限を過ぎると、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の割合で計算した延滞金が加算されます。

 延滞金がかかる場合には、本来納めるべき税金に加えて延滞金も合せて納めていただきます。

 延滞金の計算方法(計算例)は、次のリンクを開きご参照ください。

 延滞金の計算方法は?

滞納処分

 滞納になると、まず督促状により納税を促すほか、電話や文書による催告を行います。
 それでもなお滞納したままでいますと、税負担の公平性を保つため、滞納している人の財産(給料その他の債権、不動産、自動車等)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

このページの作成者

財政・変革局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039

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