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交際費の執行基準

更新日 : 2022年6月17日
ページ番号:000005471
支出区分 基準
慶祝 3万円以内のお祝い金等とする。
弔慰(生花等) 2万円以内を基本とする。
見舞い 5千円程度の花や果物等とする。
会費 会費制の懇談会や祝賀会等において会費相応額とする。
記念品 国内外の来客に対して必要最小限の範囲で支出する。
接遇 社会通念に照らして一般の社交の程度を超えない額とする。
  • 平成15年7月1日から上記執行基準を適用しています。
  • 葬儀に際し、香典は廃止しました。

このページの作成者

市長公室秘書課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2127

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