民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。社会経験や契約知識が不十分な若者を狙う、悪質な消費者トラブルに注意しましょう。
若い人に多い相談
エステトラブル
美容に対して関心を持ち始める10代から20代の若者の間で、エステや美容医療に関するトラブルが増加しています。
ウェブサイトやSNSで低価格の広告を見て、無料カウンセリングを予約。掲載されていた施術を希望したにもかかわらず、高額なプランを勧められたり、体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまったなどのトラブルが増えています。
アドバイス
- 「お試し施術」「月額1000円」などの低価格の広告をうのみにしないようにしましょう。
- 「割引は今日だけ」などとせかされても、金額や内容に不安がある場合はきっぱりと断りましょう。
- 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。
- 長期間にわたる契約では、事情が変わって通えなくなるなどの状況も想定されます。都度払いができる店やプランも検討しましょう。
- エステサービスの契約は、書面交付から8日以内であれば、クーリング・オフできる場合があります。
ワンクリック請求
ワンクリック請求は、登録完了画面等を表示することで契約が成立したと思わせて、サイト利用料等の名目でお金を払わせる手口のことです。アダルトサイトなどに多くみられます。
サイトに表示された「年齢確認」の部分をクリックしたり、「無料動画はコチラ」という部分をタップしただけで、サイトに登録されて高額請求を受けたなどの事例が寄せられています。
アドバイス
- 画面上に契約成立となる旨の表示がない場合は、契約が成立していない可能性があります。
- サイトへ接続しただけでは、個人を特定する情報が相手に知られることはありません。慌てて相手に連絡してしまうと、新たに個人情報を知られかねません。請求には応じず放置しましょう。
- 請求画面が消えない場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。
偽サイト
インターネット通販で、「注文した商品が届かない」「偽物が届いた」「販売業者と連絡がとれない」などの、”偽サイト”に関する相談が寄せられています。
大幅な値引きをうたうSNSやインターネット上の広告などから偽サイトに誘導され、クレジットカード情報を取られたり、銀行等への前払いや代金引換サービスなどで、金銭を搾取されたりすることがあります。
アドバイス
トラブルに遭わないために、以下の項目を確認しましょう。
偽サイトのチェックポイント
- サイトのURLの表記がおかしい。
- 日本語の字体や文章表現がおかしい。
- 販売価格が大幅に割引されている。
- 事業者の住所の記載がない。住所が虚偽である。
- 事業者への連絡方法が、問い合わせフォームやフリーメールだけ。
- 支払い方法がクレジットカード決済のみ、銀行口座等への前払いのみ、代金引換サービスのみなど、限定されている。
- 通販サイト内のリンクが適切に機能しない。
正規サイトかどうか疑わしい場合は、利用を控えましょう。
定期購入トラブル
販売サイトで通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている通信販売に関する相談が多く寄せられています。
「初回550円という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。」「いつでも解約可能という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。」などといった事例があります。
アドバイス
令和4年6月1日から改正特定商取引法により、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明示することが義務付けられました。
低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
最終確認画面チェックポイント
- 定期購入が条件になっていませんか?
- (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
- 支払うことになる総額はいくらですか?
- 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
- 返品特約や解約条件を確認しましたか?
- 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
- 未成年者の場合は、「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄に、同意を得てチェックを入れていますか?年齢や生年月日を成人と偽らず正確に入力していますか?
出会い系サイト・マッチングアプリ
オンラインで気軽にパートナーを探せる一方、本人確認の徹底が難しいことから、本来の利用方法ではない目的で近づいてくる人物とマッチングしてしまうことがあります。
「悩みを聞くだけで報酬がもらえるといわれ、報酬をもらうためにサイト内でポイントの購入を求められ、電子マネーで課金をしたが報酬が得られない。」
「SNSで友達申請された相手から誘導されて出会い系サイトに登録し、実際に会うために何度もお金を振込んだが、会うことができない。」
「マッチングアプリで知り合った人から暗号資産やFX等の投資を勧められ、送金したところ、相手と連絡がとれなくなった。」などの相談が多く寄せられています。
アドバイス
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく読んでから利用しましょう。
- うまいもうけ話には安易に応じないようにしましょう。
- マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。
- 個人情報を安易に提供しないようにしましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルにあった場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
金儲けの情報商材
情報商材とは、インターネットの通信販売などで、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。電子媒体で取引されることが多く、パソコンやスマホを使ってダウンロードや閲覧をすることができます。
「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「数万円が数億円になる投資法」といった、お金儲けのノウハウと称する情報商材に関連する相談が増えています。
「高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て連絡したところ、高額な契約をすれば副業や投資等で儲けることができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からない」等という苦情が寄せられています。
情報商材そのものだけでなく、それをきっかけに高額なサポート等を契約させられるケースもあり、簡単に元が取れると説明されて借金までして契約してしまう事例もあります。
アドバイス
- 情報商材は、契約前に中身を確かめることができません。怪しいと思ったら連絡しないようにしましょう。
- 高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと断りましょう。
- クレジットカードでの高額決済や、借金をしてまで契約をしてはいけません。
マルチ商法
別名を紹介販売・システム販売とも言い会員が新たに会員を勧誘し、加入させてピラミッド型に販売組織を拡大していく商法です。「楽しいサークルがある」「絶対儲かる」と友人・先輩に誘われて、説明会やセミナーに参加すると、「友達を誘えば簡単に多額の紹介料や手数料が得られる」と強調されて入会を勧められます。
注意点
マルチ商法で“美味しい思い”をするのは組織を始めた人間と初期の参加者のみです。「組織の拡大には限界があり」実際には、うまくいかずに結果的には莫大な在庫と借金を抱えることになります。その上、友人や親戚との人間関係も壊してしまうことになります。必要の無い契約は、その場では気まずい思いをしても勇気を出してきっぱりと断りましょう。
内職・モニター商法
「自宅で高収入がえられます」「誰でも簡単にできる仕事です」とうたい、仕事に必要だからと高額な商品や教材を売りつける商法です。期待したほど仕事がもらえず、契約した商品や教材の支払いだけが残ってしまいます。また最初の数回でけ内職報酬やモニター料が支払われても、その後支払われなくなったり、業者と連絡が取れなくなることもあります。
注意点
仕事を始める前にパソコンソフトや教材などの購入が条件になると言われたら警戒しましょう。収入の保証など業者に詳しい説明を求め、信頼性を十分に検討することが大事です。
このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
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