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架空請求は、だましの手口

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001787

架空請求の対処方法

 架空請求の手口は巧妙になってきています。脅迫まがいの通知をして消費者の不安感をあおる点は変わりませんが、いかに架空の請求はがきを消費者に信用させるか、いろいろな工夫の跡が見られます。例えば、フリーダイヤルを使ったり、公的機関を装ったりすることで信用さようとしています。
 はがきを送る目的は、電話を掛けさせ言葉巧みに金を払わせることです。同じ内容のはがきがあなた以外にも何百通もばら撒かれてますので、心配することはありません。
 実際のはがきを例にだましの手口を見てみましょう。

実際のはがきの写し

司法処分出廷要請通達書
分類コード  第39民事あ係

この度ご通知致しましたのは、貴殿のご利用された「総合消費料金未納分」について民事訴訟を受けました。この通知書は初期通達ですので、ご連絡なき場合には、最終通達として裁判訴状が送られるかたちになります。

 こちら「総合消費者民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、ご連絡なき場合には、本通達書記載の裁判所への出廷となります。また司法処分の措置として、給与及び賞与、動産物・不動産等の差し押さえを民法156条第1項に基づき強制執行させて頂きますゆえ、当局と執行官による「執行書の公布」を承諾して頂くようお願い致します。

 また本案件に関して取り下げ手続きを執り行う場合は、当局までご連絡をお願いいたします。

 尚、当局は原告側から訴訟の通達、又訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通達にご注意ください。

 (注)身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、実際に少額訴訟の手続き(判決が一日で出る裁判。もし放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用した新しい手口の報告もございます。
 万が一身に覚えが無い場合早急にご連絡下さい。
裁判取り下げ手続きに関しての問い合わせは早急に。
出廷場所 東京簡易裁判所裁判部第39民事執行センター
03-5299-2107 (訴訟課) 平日9時45分から16時30分

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3
消費者相談室

1. 分類コード 第39民事あ係
コードが××係というのは意味がよくわかりませんが、いくつかのはがきを見てみると同じ分類コードが記載されており、これ自体何の意味もないものと判断できます。

2. 総合消費料金未納分
何の請求をしているのかわかりません。請求内容確認の電話をかけさせようとしています。

3. 民事訴訟を受けました
訴訟を受け付けるのは裁判所であり、他の機関にこのような権限はありません。

4. 総合消費者民法特例法
難しい言葉を使うことで本物のようにみせかけています。実際、このような法律はありません。

5. 民法156条第1項
時効中断に関する条項で、直接差し押さえとは関係ありません。

(注)参考<民法156条>
(承認)
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

6. (注)身に覚えが無い方でも・・・万が一身に覚えが無い場合早急にご連絡下さい。
身に覚えが無くても連絡するよう書かれていますが、身に覚えが無い場合は無視することが一番良い方法です。総合消費料金などと言うものに身に覚えのある人はいないでしょう。このように書くことで電話をしなければ大変なことになると思わせようとしています。

(注)参考<少額訴訟を提訴された場合>
少額訴訟を提起された場合、簡易裁判所から「特別送達」と朱印された封書が送付されます。封書が届きましたらセンターまでご相談ください。
なお、市立消費生活センターに架空請求はがきに関連して少額訴訟を起こされた相談は1件も届いておりません。

7. 東京簡易裁判所裁判部第39民事執行センター
裁判所の名前を出すことで、はがきを受け取った人の冷静な判断力を奪うことを狙っています。

8. 消費者相談室
消費生活センターをイメージさせるような名称を使っていますが、消費生活センターとは全く関係ありません。

はがきを受け取ったときは放置

 架空請求のはがきを受け取っても放置するのが最善です。はがきの脅し文句が心配になって電話を掛けて確認したくなりますが、電話を掛けてはいけません。

  1. 使ってもおらず、利用明細もない料金は払う必要はありません。
  2. 相手は、あなたが電話を掛けてくるのを待っています。
  3. 電話をかけると、あなたにお金を支払わせようと言葉巧みに誘導します。
  4. 電話を掛けると相手にあなたの電話番号等を知らせることになり、その後しつこく電話勧告を受けるきっかけになります。
  5. だから、電話をかけてはいけないのです。(電話を掛けると相手の思う壷です。)

裁判所の通知は必ず封書

 通常、裁判所の通知は封書であり、はがきが届くことはありません。架空請求のはがきに書かれた「裁判所への出廷」などの文句を見て心配になるかも知れませんが、これは脅し文句にすぎず、裁判所とは何の関係もないのです。

 もう一度言いますが、裁判所からははがきがくることはありませんから、はがきは無視(放置)するのが最上の方法ということ銘記してください。
裁判所から通知が届いたら、必ず消費生活センターへ連絡してください。

絶対に支払わない

 絶対に支払ってはいけません。一度支払うと、その後再三にわたって支払い請求を受けることになります。

  1. 一回でも支払うと相手はいいカモだと判断して、最初は3万円、翌日には10万円、さらに翌々日には50万円を請求してきます。これが架空請求のいつもの手口です。
  2. 支払った後で後悔しても手遅れです。最初から相手につけ入る隙をみせないことが大事なのです。

(注意)架空請求と不当請求
 架空請求も不当請求も、その請求内容が事実と異なる点は共通です。
 架空請求は全く利用事実がない架空話であるとき、不当請求は利用事実はあるが金額等が不当に上乗せされたときと区別しています。

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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