5日前、健康食品の業者が訪問してきました。ちょうど夫が入院中だったので無断では買えないと断りましたが、世間話程度ならと気を許し、話をしました。体調のことを尋ねるので、最近、肩がこるし、目が疲れやすいと言ったところ、「血行不良が原因でしょう。」と高麗人参のエキスをお湯に溶いて飲ませてくれました。これを飲むと肩こりや疲れ目が治るのかと思い1箱契約しました。血行がよくなるよいものを買ったと友人に話したら、それはだまされたのではと指摘されました。解約できるでしょうか?
薬効をうたった健康食品に注意
更新日 : 2022年6月15日
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事例
アドバイス
訪問販売の場合、契約して8日間は、無条件解約(クーリングオフ)ができます。健康食品は、開封して使用した場合、クーリングオフできなくなりますが、ご相談の場合は、最初に相談者が1度買えないと断っている点や、薬でもないのに血行がよくなると誤認させている点を問題点として伝えたところ、商品が引き取られ、同時に返金されました。
健康食品はあくまで食品なので、医薬品のように効能や効果をうたうことはできません。
相談の中には、「血圧が下がるというので夫に飲ませていたが、血圧が上がってしまい医者に飲むのを止められた。」「飲んだ後、湿疹が出た。」「飲んだ後、便秘、吐き気の症状が出る。」などかえって健康を害したとの相談も寄せられています。中には専門知識のない販売員もいるので、注意が必要です。
健康食品で消費トラブルが発生したら、消費生活センター(電話093-861-0999)にご相談ください。また、体に異常を感じたときは、すぐ摂取をやめ、販売業者に連絡するとともに、医師や保健所に相談することをお勧めします。
このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
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