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改正貸金業法について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001774

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、改正貸金法が平成22年6月18日に施行されました。改正された貸金業法のポイントは次の3つです。

1 総量規制の導入(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)

貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)からの現金の借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。これが総量規制です。ただし、既に年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。

総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。銀行からの借入れや法人名義での借入は対象外です。また、クレジットカードによる商品購入(ショッピング枠)は貸金業法の対象外ですが、キャッシングは貸金業者からの借入れに当たり、総量規制の対象となるのでご注意ください。

借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者は「指定信用情報機関」を利用して借り手の借入残高を把握することで判断します。貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることになっています。

また、借り手の年収は、源泉徴収票や所得額証明書など、「年収を証明する書類」の提出により把握する仕組みになっています。規制上、年収を証明する書類の提出が必要になるのは

  1. ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
  2. 他の貸金業者からの借入れ分も合わせて100万円を超えて借りるとき

のどちらかに当てはまる場合です。それ以外の借入れであれば、自己申告で年収を確認することになります。

専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合がありますが、配偶者の年収を証明する書類や配偶者の同意書などが必要になります。

2 上限金利の引き下げ

これまで、貸金業者は出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15%から20%まで)の間の金利(これをいわゆる「グレーゾーン金利」と言っていました)でも一定の要件を満たすと有効とされていましたが、平成22年6月18日以降は出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。利息制限法上の上限金利を超える利息での貸付けは無効で、行政処分の対象にもなります。

3 貸金業者に対する規制の強化

貸金業者の従事者に対し、法令順守の助言、指導を行うことのできる「貸金業務取扱主任者」を営業所に置くことが必要になりました。

関連リンク

改正貸金業法を所管する金融庁が法律について解説しているホームページです。

改正貸金業法の完全施行に伴って発生が予想される消費者トラブルについて紹介している消費者庁のホームページです。

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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