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税制上の特例・融資制度

更新日 : 2022年2月7日
ページ番号:000001825

耐震改修工事を行った場合には、税制上の特例があります。
また、耐震改修工事費への融資制度もあります。

税制上の特例

住宅に係る税制上の特例

1.所得税

 自己の居住の用に供する家屋で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、所得税について控除が受けられます。詳細は税務署にお尋ねください。

2.固定資産税

 耐震改修した既存住宅が、一定の要件に当てはまる場合は、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1が減額(1戸当り120平方メートル相当分までに限る。)されます。詳細は東部又は西部市税事務所にお尋ねください。(改修工事の完了した日から3ヶ月以内に申告することが必要です。)

融資制度

住宅金融支援機構が、住宅の耐震改修工事費へ金利を優遇し、融資を行っています。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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