耐震改修工事を行った場合には、税制上の特例があります。
また、耐震改修工事費への融資制度もあります。
税制上の特例・融資制度
更新日 : 2022年2月7日
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税制上の特例
住宅に係る税制上の特例
1.所得税
自己の居住の用に供する家屋で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、所得税について控除が受けられます。詳細は税務署にお尋ねください。
2.固定資産税
耐震改修した既存住宅が、一定の要件に当てはまる場合は、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1が減額(1戸当り120平方メートル相当分までに限る。)されます。詳細は東部又は西部市税事務所にお尋ねください。(改修工事の完了した日から3ヶ月以内に申告することが必要です。)
融資制度
住宅金融支援機構が、住宅の耐震改修工事費へ金利を優遇し、融資を行っています。
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