令和7年度スタートアップ育成プログラムについて、令和7年9月30日に審査会を実施し、下記のとおり採択事業者を決定しました。
令和7年度スタートアップ育成プログラムの公募について
採択事業者
9Capital合同会社(北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号)
事業概要
1 目的
北九州市の経済成長への貢献と社会課題解決を目指すスタートアップ企業等の創出及び成長を目的に、支援事業(アクセラレーションプログラム)を実施する民間事業者等に対して補助金を交付することで、支援事業の充実・拡大を促進し、スタートアップエコシステムの更なる発展を目指します。
2 概要
北九州市に拠点を有する(予定を含む。)スタートアップ等起業家、若しくは北九州市内を拠点に起業を目指す者を支援対象とする北九州市内で行われるアクセラレーションプログラムに対して、事業の取組に係る費用の一部を補助します。

定義
1 スタートアップ
次のいずれにも該当する企業をいう。
- 法人格を有すること。
- 応募時点で、設立してから15年以内であること。
- 新しい技術の活用又は斬新なサービス等、新規性がある事業を、加速度的に拡大する志向を持っていること。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲内であって、みなし大企業に該当しないこと。
(注)みなし大企業とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。
ア同一の大企業(中小企業者以外の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
イ2以上の大企業から3分の2以上の出資を受ける法人 - 株式市場に上場していないこと。
2 アクセラレーションプログラム
スタートアップ等起業家、起業予定者(学生含む)を対象とした、スタートアップ企業等の創出・成長を目的とし実施される伴走支援のことをいう。
補助金の額及び補助対象経費
1 補助金の額
予算の範囲内を前提条件とし、以下の2つの額のうち、小さい方の額を交付額の上限とします。
金額 | |
---|---|
1 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
2 | 100万円 |
2 補助対象経費
補助事業を実施するうえで必要となる最も安価かつ効果的な以下に関するものを対象(旅費以外の経費にかかる消費税相当分は対象外)とします。対象となるかどうか判断に迷う場合は事前にご相談ください。詳細については、添付の公募要領「4(3)補助対象経費」をご確認ください。
経費項目 | 内容 |
---|---|
謝金 | 本事業の遂行に必要な専門家からの助言・技術指導等を必要とする場合に支払われる謝金に係る経費 |
旅費 | 本事業の遂行に必要な外部専門家の旅費、滞在費及び交通費 |
外注費 | 採択スタートアップ等の支援や事業実施に必要な事項について外部に依頼した場合に外注先に支払う経費 |
使用料 | 本事業の遂行に必要な器具備品や会場使用料の賃借に係る経費 |
消耗品費 | 本事業の遂行に必要な消耗品費 |
その他経費 | 本事業の遂行に必要な本表の他の経費に該当しない経費 |
応募手続き
1 事業計画書の提出期間
令和7年9月3日(水曜日)から令和7年9月24日(水曜日)17時まで
2 提出書類
指定様式(補助金交付申請書等)については、本ホームページ最下段よりダウンロードをお願いします。
提出書類 | 指定様式の有無 | |
---|---|---|
1 | 補助金交付申請書 | 有 |
2 | 申請者の概要 | 有 |
3 | 事業計画書 | 有 |
4 | 役員等名簿 | 有 |
5 | 暴力団排除に関する誓約書 | 有 |
6 | ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・事務局規定、規約等、団体概要が分かる資料(法人以外の場合) |
無 |
7 | 直近の市区町村税の未納の税額がないことの証明 (各市区町村(東京都の場合は都税事務所)で発行される納税証明書) |
無 |
3 提出方法
添付の公募要領「6(2)提出方法」に従い提出をお願いします。なお、提出された書類の修正や返却はできません。
審査等
1 プレゼンテーション審査
外部有識者を含む審査員による審査会において、プレゼンテーションを行っていただきます。
なお、応募者の数に応じ、審査方法及びスケジュールを変更する場合があります。
(注)応募者が1者のみの場合は、6割以上の得点をもって、採択とします。
2 審査の日程
令和7年9月下旬(予定)
3 審査基準
添付の公募要領「7(3)審査基準」をご確認ください。
4 採択事業者の決定(審査結果の通知)
採択事業者は、書面審査結果を参考に北九州市が決定します。審査結果は、9月末頃に通知を送付予定です。
採択後の流れ
1 補助金交付(概算払)
補助事業を実施するために必要がある場合は、補助金の概算払を行うことができます。概算払を受けようとする場合は、「概算払請求申請書」(別途案内)の提出が必要となります。
2 補助事業の実施期間
補助金の交付決定日(補助金交付決定通知書に記載のある日)から3月末日までが補助事業の実施期間となりますので、未払い分の補助対象経費の支払いなども含めて実施期間中の完了をお願いします。
また、補助事業の実施期間中は、月1回程度の定例打合せ(事業進捗の確認等)を行います。
3 補助金の精算
事業終了時には、「実績報告書」(別途案内)をご提出いただきます。本書類を受理後、最終的な補助金の額の確定(精算)を行います。なお、補助金の概算払を受けた場合で、概算払を受けた額よりも確定額の方が小さい場合は、その差額を返還していただきます。
その他の注意事項
1 併給制限
本事業への申請内容と同一事業内容で、同一年度中に国や自治体その他関係団体から補助金等の資金助成を受ける場合は、本補助金の交付を受けることはできません。(申請自体を妨げるものではありません。)
2 問い合わせ
ご希望する場合は、オンラインによる個別面談(30分程度)を受け付けます。添付の公募要領「10問い合わせ先」をご確認ください。
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