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口座振替について(よくあるご質問)

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000156489
よくあるご質問 Q&A
  Q A
1 年度の途中からでも口座振替を利用することはできるか。

口座振替の申込みはいつでもできます。

申込方法は、次の2通りあります。

(1)あなたの預・貯金口座のある金融機関窓口にてお手続き

利用できる金融機関・持参するものをご確認いただき、金融機関窓口にてお申込みください。
詳細は、「市税の口座振替手続」ページをご覧ください。

 [金融機関に持参するもの]

  • 納税通知書
    (注)納税通知書の宛名番号・納税義務者名が記載されたページ、市税口座振替申込書(ご本人控・市役所保管用)ページ、市税口座振替依頼書(金融機関保管用)ページが必要です。
  • 預貯金通帳
    (注)通帳が発行されない口座での申込手続は、金融機関にお尋ねください。
  • 通帳印

(2)パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用してお手続き

市税のWeb口座振替受付サービス」ページからお申込みください。
一部利用できない金融機関があります。リンク先で詳細をご確認のうえ、お進みください。

[用意するもの]

  • 納税通知書
    (注)納税通知書に記載の宛名番号や納税義務者名をご確認ください。
  • 口座振替を希望する金融機関名・支店名・口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    (注)金融機関ごとにお手続きの際にご入力いただく内容(暗証番号・生年月日・通帳記帳の残高など)が異なります。

​お手続き完了後、「口座振替開始(変更)のお知らせ」ハガキを郵送しますので、振替開始日等を確認してください。
また、振替開始までは、納税通知書に添付している納付書で納付してください。

2 市外に住んでいるが、市外の金融機関で口座振替の手続はできるか。

市税の口座振替は下記の金融機関であれば、市外の店舗でも利用できます。手続の方法は「市税の口座振替手続」ページを参照ください。

(1)銀行
 みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、福岡、西日本シティ、北九州、筑邦、福岡中央、佐賀、十八親和、肥後、大分、豊和、南日本、西京、広島、もみじ、伊予

(2)信用金庫
 福岡ひびき、遠賀

(3)その他
 九州労働金庫、横浜幸銀信用組合、北九州農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

(注)朝銀西信用組合は市内の店舗に限ります。

またパソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替を申し込むことができます。詳細は、「市税のWeb口座振替受付サービス」をご覧ください。

(注1)「市税のWeb口座振替受付サービス」では一部利用できない金融機関があります。
(注2)令和7年7月から、楽天銀行の申込受付を開始する予定です。楽天銀行の口座振替申込みは、「市税のWeb口座振替受付サービス」上に限ります。

3 振替日はいつか。
年間分の税額をまとめて振り替えることはできるか。

振替日は、各期の納期限の日です。

期ごとの税額を各納期限の日に口座から引き落としており、年間分の税額をまとめて口座から引き落とすことはできません。

4 資金不足で口座から引き落とされなかった場合、再振替はできるか。

再振替は行っていませんので、必ず振替日の前日までにご入金ください。

引き落とせなかった税金は、後日送付される督促状にて納付するか、市税事務所納税課で、納付書の発行を受けてください。

 東部市税事務所納税課  電話:093-582-3375
 西部市税事務所納税課  電話:093-642-1469

5 課税される土地・家屋を複数の区に持っている場合、一度に口座振替を申し込むことはできるか。

市税の納付方法は、納税義務者・税目・区ごとに登録を行うため、区ごとに申し込む必要があります。

なお、申込書に複数の区にまたがる申込みであることを明記することで、一度に受付することもあります。詳しくは、財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955へお問合せください。

また、口座振替の申込後に新たに同じ区内に固定資産を所有したり、同じ区内の固定資産の所有者が死亡し相続登記が済むまでの間納税義務者代表者となった場合、口座振替の請求額への上乗せとなりますので、ご注意ください。

6 口座振替を申し込んでいるが、車検用の証明が必要だったので納付書で納めた。口座からも引き落とされるか。

納付書でご納付いただいた場合、口座振替の請求は行っていません。

しかし、市への入金連絡とのスケジュール上の行き違いで引き落とされることがありますので、念のため口座振替を停止する連絡をお願いします。

連絡先:財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955

直前のご連絡となった場合は口座振替の停止が間に合わないことがあります。(後日、納付の義務者あてに還付いたします。)

7 軽自動車税の口座振替を申し込んだ場合、納税証明書(車検用証明)はどのように入手できるか。

軽自動車税関係手続がオンライン化され、車検用証明は原則不要になります。

納期限(振替日)後、1週間以内に継続検査を受ける場合は、紙の証明書が必要です。
継続検査を5月31日から6月上旬に予定している方は、口座引落しから軽JNKSへ納付情報が登録されるまで日数を要しますので、お急ぎの場合、軽自動車税(種別割)の口座引落しがわかる通帳と本人確認書類をご持参のうえ、証明書交付窓口へお越しください。
詳細は、課税第二課の「納税通知書・車検用納税証明書について」ページをご覧ください。

8 口座振替は一度申し込めば翌年度も継続されるか。

口座振替は、一度申し込めば、翌年度以降に発生した税金についても継続して引落しを行います。

ただし、次のような場合は継続されないことがあります。

  • 口座名義人の死亡により口座が凍結され、振替できなかった場合
  • 市内転居したことにより、市県民税の課税区が変更された場合
  • 3年以上口座振替の請求が行われなかった場合
    (注)普通徴収で課税がなければ、給与や年金からの特別徴収の課税があっても継続されません。

(注)上記は代表例です。納税義務者や賦課区の変更等によって継続されない場合がありますので、詳しくは財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955へお問い合わせください。

このページの作成者

財政・変革局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039

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