Q | A | |
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1 | 年度の途中からでも口座振替を利用することはできるか。 |
口座振替の申込みはいつでもできます。 後日、「口座振替開始(変更)のお知らせ」を送付しますので、振替開始日等を確認してください。 |
2 | 市外に住んでいるが、市外の金融機関で口座振替の手続はできるか。 |
市税の口座振替は下記の金融機関であれば、市外の店舗でも利用できます。手続の方法は「関連リンク」を参照ください。 (1)銀行 (2)信用金庫 福岡ひびき、遠賀 (3)その他 (注)朝銀西信用組合は市内の店舗に限ります。 またパソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替を申し込むことができます。詳しくは、本表下の「関連リンク」を参照ください。 |
3 | 振替日はいつか。 年間分の税額をまとめて振り替えることはできるか。 |
振替日は、各期の納期限の日です。 期ごとの税額を各納期限の日に口座から引き落としており、年間分の税額をまとめて口座から引き落とすことはできません。 |
4 | 資金不足で口座から引き落とされなかった場合、再振替はできるか。 |
再振替は行っていませんので、必ず振替日の前日までにご入金ください。 引き落とせなかった税金は、後日送付される督促状にて納付するか、市税事務所納税課で、納付書の発行を受けてください。 東部市税事務所納税課 電話:093-582-3375 |
5 | 課税される土地・家屋を複数の区に持っている場合、一度に口座振替を申し込むことはできるか。 |
市税の納付方法は、納税義務者・税目・区ごとに登録を行うため、区ごとに申し込む必要があります。 なお、申込書に複数の区にまたがる申込みであることを明記することで、一度に受付することもあります。詳しくは、財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955へお問合せください。 また、口座振替の申込後に新たに同じ区内に固定資産を所有したり、同じ区内の固定資産の所有者が死亡し相続登記が済むまでの間納税義務者代表者となった場合、口座振替の請求額への上乗せとなりますので、ご注意ください。 |
6 | 口座振替を申し込んでいるが、車検用の証明が必要だったので納付書で納めた。口座からも引き落とされるか。 |
納付書でご納付いただいた場合、口座振替の請求は行っていません。 しかし、市への入金連絡とのスケジュール上の行き違いで引き落とされることがありますので、念のため口座振替を停止する連絡をお願いします。 連絡先:財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955 直前のご連絡となった場合は口座振替の停止が間に合わないことがあります。(後日、納付の義務者あてに還付いたします。) |
7 | 軽自動車税の口座振替を申し込んだ場合、納税証明書(車検用証明)はどのように入手できるか。 |
軽自動車税関係手続がオンライン化され、二輪の小型自動車で総排気量が250ccを超える軽自動車を除き、車検用証明は原則不要になります。 車検用証明を必要とする軽自動車(二輪の小型自動車で総排気量が250ccを超えるもの)分については、毎年6月中旬に納税証明書を送付します。 送付前に必要な場合は、納税証明の交付申請をしてください。 なお納期限(振替日)後1週間以内に申請する場合は、振替記入済みの通帳(当座預金の場合は照合票等)をご持参ください。 |
8 | 口座振替は一度申し込めば翌年度も継続されるか。 |
口座振替は、一度申し込めば、翌年度以降に発生した税金についても継続して引落しを行います。 ただし、次のような場合は継続されないことがあります。
(注)上記は代表例です。納税義務者や賦課区の変更等によって継続されない場合がありますので、詳しくは財政・変革局収税企画課口座振替担当 093-967-6955へお問い合わせください。 |
口座振替について(よくあるご質問)
更新日 : 2024年6月21日
ページ番号:000156489
このページの作成者
財政・変革局税務部収税企画課
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