令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、経済産業省資源エネルギー庁は太陽光等再生可能エネルギー発電設備の設置に関して、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。
改正後の再エネ特措法では、発電した電力の固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会開催又は事前周知措置を取ることが、認定の必須要件となりました。
また、ガイドラインでは、説明会及び事前周知措置の対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが求められています。
説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは下記リンクからご確認ください。


