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北九州市国家戦略特区で 「海外大学卒業留学生の就職活動促進特区」が実現しました

更新日 : 2024年3月19日
ページ番号:000172025

 これまで、海外の大学等を卒業した留学生は、日本語教育機関在学中に就職が決まらなかった場合、卒業後に就職活動を継続する在留資格がありませんでした。北九州市の提案により、市から一定の要件を満たすことの確認を受けた日本語教育機関を卒業した一定の要件を満たす外国人留学生は、卒業後から最大1年間に限り就職活動継続のための在留資格「特定活動」が付与されることとなり、特区事業を経て、全国展開されました。

【全国展開】海外大学卒業外国人留学生の卒業後の就職活動継続が可能となりました。

 本制度においても、日本の大学等卒業の留学生と異なり、在籍する日本語教育機関が3年連続適正校に選定されていない場合、例え本人が優秀な学生であっても卒業後の就職活動継続は認められないため、在学中に就職が決定しなかった場合は、母国へ帰国しなければならないという状況がありました。

 今回、就職活動延長を希望する外国人留学生及び在籍する日本語教育機関について、北九州市が一定の要件を満たしていることを確認することで、在籍教育機関がその時点で適正校に選定されていれば、卒業又は修了後から最大1年間に限り、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」が特例的に認められる制度が開始されました。

 これにより、留学生の地元定着による地域産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動拠点の形成を図っていきます。

対象となる日本語教育機関の要件

  •  日本語教育機関認定法(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。なお、令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなす。
  • 直近1年間において、在籍管理が適切に行われていること。
  • 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可を取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
  • 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。
  • 本事業を活用する留学生の就職支援のため、北九州市とともに、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を確認するとともに、就職活動に関する情報提供を行うこと。
  • 本事業を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、北九州市とともに当該留学生に対して適切な帰国指導を行うこと。

外国人留学生の要件

  • 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
  • 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること。
  • 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。
  • 日本語教育機関在籍中から、本邦での就職活動を行い、1社以上の求人に対してエントリーの実績があること。
  • 卒業等後も北九州市内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関及び北九州市と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を報告するとともに、北九州市等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。
  • 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。
  • 北九州市が実施する、就職活動継続に係る意欲等を判断する面接等の審査を受け、本事業の対象者として選定されたことの選定証明書を取得していること。

活用手続

 活用を希望される場合、日本語教育機関及び就職活動延長を希望する留学生それぞれが、北九州市の確認を受ける必要があります。
確認様式を記入の上、北九州市に提出してください。

 その後、就職への意欲等の確認を行うため、北九州市が日本語教育機関同席のもと留学生の面接を行います。面接の日程や実施方法等については、日本語教育機関が市と協議の上決定します。

 要件の確認ができた場合には、教育機関及び留学生それぞれに証明書を交付します。在留資格証明書交付申請時に上記の証明書を添付して、福岡出入国在留管理局に申請してください。

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