これまで、海外の大学等を卒業した留学生は、日本語教育機関在学中に就職が決まらなかった場合、卒業後に就職活動を継続する在留資格がありませんでした。北九州市の提案により、市から一定の要件を満たすことの確認を受けた日本語教育機関を卒業した一定の要件を満たす外国人留学生は、卒業後から最大1年間に限り就職活動継続のための在留資格「特定活動」が付与されることとなり、特区事業を経て、全国展開されました。
【全国展開】海外大学卒業外国人留学生の卒業後の就職活動継続が可能となりました。
本制度においても、日本の大学等卒業の留学生と異なり、在籍する日本語教育機関が3年連続適正校に選定されていない場合、例え本人が優秀な学生であっても卒業後の就職活動継続は認められないため、在学中に就職が決定しなかった場合は、母国へ帰国しなければならないという状況がありました。
今回、就職活動延長を希望する外国人留学生及び在籍する日本語教育機関について、北九州市が一定の要件を満たしていることを確認することで、在籍教育機関がその時点で適正校に選定されていれば、卒業又は修了後から最大1年間に限り、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」が特例的に認められる制度が開始されました。
これにより、留学生の地元定着による地域産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動拠点の形成を図っていきます。