これまで、海外の大学等を卒業した留学生は、日本語教育機関在学中に就職が決まらなかった場合、卒業後に就職活動を継続する在留資格がありませんでした。
本市は、留学生の地元定着による地域産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動拠点の形成を図ることを目的に、平成30年8月、「海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」の規制改革を国へ提案し、令和2年3月18日付で内閣総理大臣による認定を受けました。
これにより、本市から一定の要件を満たすことの確認を受けた日本語教育機関を卒業した一定の要件を満たす外国人留学生は、卒業後から最大1年間に限り就職活動継続のための在留資格「特定活動」が付与されることとなりました。
・記者発表資料 令和2年3月24日「全国初!海外大学卒業留学生の就職活動特区が北九州市で実現!」(PDF形式:268KB)
本制度は、本市をはじめとする国家戦略特区内での効果等を踏まえ、令和2年9月27日に全国展開されました。
・国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業(日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長)の全国展開について(外部リンク)