国家戦略特区の特例を活用することで、市長の認定を受ければ「旅館業法」は適用されず、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」の基準を満たすことで、古い民家等を宿泊施設として貸し出しが可能となります。
【参考】国土交通省「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて」(外部リンク)
国家戦略特区の特例を活用することで、市長の認定を受ければ「旅館業法」は適用されず、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」の基準を満たすことで、古い民家等を宿泊施設として貸し出しが可能となります。
【参考】国土交通省「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて」(外部リンク)
本市の目指す特区民泊は、「都市と田舎が共存するまち」という本市の特長を強みとし、観光客に本市ならではの魅力を堪能してもらうとともに、観光・地域振興が図れるよう「自然体験」と「地域住民との交流」をテーマとした民泊を郊外で実施し、賑わいのあるまちづくりを推進します。
国土交通省通知「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて(平成28年11月11日)」に基づき、 市街化調整区域、第1種、第2種低層住居専用地域において特区民泊を実施します。
平成29年7月24日、小倉南区平尾台で、市街化調整区域における全国初の特区民泊の第1号となる事業を認定しました。
平成30年4月27日、八幡東区東山で、第2種低層住居専用地域における特区民泊の事業を認定しました。
これまでの認定状況については、以下の認定施設一覧をご覧ください。
政策局政策部政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2302 FAX:093-582-2176