お知らせ
・(令和6年11月8日)
提供空き家を3件登録しました(登録番号 T-25,26,27)
提供空き家登録一覧
・(令和6年8月19日)
提供空き家を1件登録しました(登録番号 T-24)
提供空き家登録一覧
1.事業概要|2.活用希望者・空き家提供者・サポーター登録一覧|3.事業の流れ|4.空き家を活用したい方へ|5.空き家を提供したい方へ|6.本事業のサポートを希望する方へ|7.マニュアル・様式等
お知らせ
・(令和6年11月8日)
提供空き家を3件登録しました(登録番号 T-25,26,27)
提供空き家登録一覧
・(令和6年8月19日)
提供空き家を1件登録しました(登録番号 T-24)
提供空き家登録一覧
1.事業概要|2.活用希望者・空き家提供者・サポーター登録一覧|3.事業の流れ|4.空き家を活用したい方へ|5.空き家を提供したい方へ|6.本事業のサポートを希望する方へ|7.マニュアル・様式等
住まい(空き家)の多様な使い方を促して、空き家の増加を抑制し、潤いのある住生活を実現させるため、空き家を活かして地域と共生する事業を行おうとする方から、「空き家の活用希望情報」を市に登録してもらい、活用希望の趣旨に賛同した空き家提供者とのマッチングを行う事業です。
現在、空き家の活用を希望される方(活用希望者)、空き家を提供して頂ける方(空き家提供者)、および本事業のサポートをして頂ける事業者の方(空き家活用サポーター)を募集しています。
詳細については、ページ下部の4.空き家を活用したい方へ、5.空き家を提供したい方へ、および6.本事業のサポートを希望する方へをご覧ください。
【活用希望の例】
・ カフェ、コ・ワーキングスペース
・ 寺子屋、子どもの居場所
・ 地域の寄りあい所、デイケア施設
・ 民泊、社員寮、ゲストハウス、グループホーム、シェアハウス など
(1)空き家を使いたい方(活用希望者)が市に申請
(2)市役所の窓口で面談
(3)市のホームページに活用希望の内容を掲載(やりたいこと・希望する空き家の条件等)
(4)空き家の所有者(空き家提供者)が市のホームページで情報をチェック
(5)空き家の所有者(空き家提供者)が市に申請
(6)市が活用希望者と空き家提供者を引き合わせる
(7)活用希望者と空き家提供者が契約を結ぶ(マッチング成立)
(8)活用希望者が活用開始
(1) 空き家の活用希望者が、活用希望内容を市へ登録申請し、窓口で市担当者と面談を行う。
(2) 市が、申請された活用希望者の登録要件等を審査して登録する。
(3) 市が、活用希望者情報、活動内容、希望条件(立地、広さ、付帯設備、費用負担)などを、市のホームページで公開する。
(4) 所有者からの空き家提供の申し出があれば、市が引き合わせの場を設定し、市担当者が同席の上、空き家提供者(所有者)と引き合わせる。
(5) 活用希望者と空き家提供者で話し合いの上、売買・賃貸契約等の締結を行う(マッチング成立)。
(6) 近隣住民の方々などに事前挨拶の上、活用を開始する。開始後、活用状況を市に報告する。
活用希望の内容が、次のいずれにも該当すること
(1)空き家を活かして地域と共生する事業(営利・非営利を問わない)であるもの。
(2)単に居住を目的とした住宅としてのみの利用でないもの。ただし居住用であっても、シェア居住やお試し居住、文化的住宅の保全活用などは除外しない(住居の一部を活用することも可)
(3)利用目的が公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがないもの
(4)利用目的が政治活動、宗教活動等を目的とした利用ではないもの
(5)その他、市長が不適当と認める事由のないもの
活用希望者が、次のいずれにも該当すること
(1)暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(2)市税に滞納がない者
(3)その他、市長が不適当と認める事由のない者
(1) 空き家提供者が、市ホームページで活用希望内容を閲覧・確認する。
(2) 空き家提供者が、提供する空き家の内容を市へ登録申請する。
(3) 市が、申請された提供空き家の登録要件等を審査して登録する。
(4) 市が、引き合わせの場を設定し、市担当者が同席の上、活用希望者と引き合わせる。
(5) 空き家提供者と活用希望者で話し合いの上、売買・賃貸契約等の締結を行う(マッチング成立)。
提供空き家となる物件が、次のいずれにも該当すること
(1)建築基準法違反の是正指導及び老朽空き家の是正指導を受けていないもの、あるいは指導を受けており是正の見込みがあるもの
(2)分譲マンション等の場合は、管理組合の了承を得ているもの(管理規約で禁止されていないもの)
(3)その他、市長が不適当と認める事由のないもの
空き家提供者が、次のいずれにも該当すること
(1)暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(2)その他、市長が不適当と認める事由のない者
「空き家を活かす地域共生マッチング事業」に関して、サポートを希望する事業者を登録する制度です。
登録は無料です。登録後、活⽤希望者と空き家提供者の引き合わせ後の契約内容の協議や、起業等の活⽤の準備の際などに、活⽤希望者等が専門家のサポートを希望した場合に紹介します。
相談には無料で対応して頂きます。ただし、相談後に各事業者のサービスを提供する場合は、各々の料⾦体系による利⽤料等の徴収が可能です。
相談後、市から適宜状況確認を行いますので、ご協力ください。
(1) 空き家活用サポーター登録希望者が、市へ登録申請し、窓口で市担当者と面談を行う。
(2) 市が、申請された登録希望者の登録要件等を審査して登録する。
(3) 市が、サポーター名、連絡先、無償で対応する相談内容、有償で提供する事業サービスなどを、市のホームページで公開する。
(4) 活用希望者や空き家提供者は、専門家のサポートを希望する場合、市ホームページに登録している空き家活用サポーターから選択する。
(5) 空き家活用サポーターが無償で相談に対応する。
相談後に、必要に応じて有償で事業サービスの提供が可能。
空き家活用サポーター登録希望者が、次のいずれにも該当すること
(1)暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(2)市税に滞納がない者
(3)その他、市長が不適当と認める事由のない者
空き家活用サポーター登録希望者が、次のいずれかに該当すること
(1)宅地建物取引業における不動産の賃貸借契約や売買契約等に関する業務等の経験を有する者。
(2)賃貸住宅管理など不動産管理に関する業務等の経験を有する者。
(3)賃貸住宅などの不動産を転貸するために自らを賃借人とする業務(サブリース)等の経験を有する者。
(4)起業や創業支援に関する業務等の経験を有する者。
(5)上記に類する業務等の経験を有する者。
空き家を活かす地域共生マッチング事業 要綱(PDF形式:244kB)
空き家を活かす地域共生マッチング事業 要領(PDF形式:154kB)
空き家を活かす地域共生マッチング事業 申請マニュアル(PDF形式:1,980kB)
空き家を活用したい場合に必要となる様式【活用希望者用】
【様式1】空き家を活かす地域共生マッチング事業 活用希望登録申請書(PDF形式:88kB)
【様式1】空き家を活かす地域共生マッチング事業 活用希望登録申請書(excel形式:73kB)
【様式10】空き家を活かす地域共生マッチング事業 マッチング状況報告書(PDF形式:186kB)
【様式10】空き家を活かす地域共生マッチング事業 マッチング状況報告書(excel形式:35kB)
【様式12】空き家を活かす地域共生マッチング事業 活用希望登録情報変更届(PDF形式:181kB)
【様式12】空き家を活かす地域共生マッチング事業 活用希望登録情報変更届(excel形式:30kB)
空き家を提供したい場合に必要となる様式【空き家提供者用】
【様式4】空き家を活かす地域共生マッチング事業 提供空き家登録申請書(PDF形式:229kB)
【様式4】空き家を活かす地域共生マッチング事業 提供空き家登録申請書(excel形式:162kB)
【様式13】空き家を活かす地域共生マッチング事業 同意書(PDF形式:57kB)
【様式13】空き家を活かす地域共生マッチング事業 同意書(word形式:47kB)
【様式14】空き家を活かす地域共生マッチング事業 提供空き家登録情報変更届(PDF形式:180kB)
【様式14】空き家を活かす地域共生マッチング事業 提供空き家登録情報変更届(excel形式:30kB)
本事業のサポートを希望する場合に必要となる様式【空き家活用サポーター用】
【様式7】空き家活用サポーター登録申請書(PDF形式:208kB)
【様式7】空き家活用サポーター登録申請書(excel形式:59kB)
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525