電動キックボードは、キックボードに電動モーターを装備したもので、電動キックスケーターとも呼ばれ、パーソナルモビリティとして注目されている乗り物です。
電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車等に該当しますので、ルール・マナーを守り安全に利用しましょう。
電動キックボードの交通ルールについて
電動キックボードとは
電動キックボードの法的な位置づけ
【法律上の車両区分】
定格出力 | 道路交通法 | 道路運送車両法 |
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0.6キロワット以下 | 原動機付自転車 | 原動機付自転車(1種) |
0.6キロワットを超え 1.0キロワット以下 |
自動二輪車(小型) | 原動機付自転車(2種) |
運転免許が必要です。
道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。
運転免許を取得しないで運転した場合、無免許運転として処罰の対象となります。
違反による罰則(道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止)) |
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数25点 |
車両区分に応じた装置が必要です。
道路運送車両法の保安基準に適合した装置が必要です。
保安基準に適合しないものを運転した場合は、処罰の対象となります。
違反による罰則(道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)) |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ・制動装置等違反 違反点数 2点 反則金 6,000円 ・尾灯等違反 違反点数 1点 反則金 5,000円 |
電動キックボードに必要な装置
交通ルールを守りましょう。
車道を通行
歩道を走ることはできません。
違反による罰則(道路交通法第17条(通行区分)) |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 違反点数2点 反則金6,000円 |
ヘルメットの着用義務
乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
違反による罰則(道路交通法第71条の4(乗車用ヘルメット着用義務違反)) |
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違反点数1点 |
二段階右折(片側3車線以上の場合)
原動機付自転車に該当する場合は、片側3車線以上の信号交差点では、原則として、二段階右折をしなくてはいけません。
違反による罰則(道路交通法第34条(交差点右左折方法違反)) |
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違反点数1点 反則金3,000円 |
交通事故を起こした場合の対応
交通事故を起こした場合には、車両の運転者として負傷者の救護義務・道路の危険防止措置義務及び警察への報告義務があります。
違反による罰則(道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項) |
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(死傷事故(ひき逃げ)の場合) 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 違反点数35点 (物件事故(あて逃げ)の場合) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 違反点数5点 |
自賠責保険への加入
自動車損害賠償保険(又は共済)に加入しなければなりません。
違反による罰則(無保険運行) |
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1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
納税及びナンバープレートの取付
軽自動車税の納税及びナンバープレートの表示が必要です。
原動機を作動しない場合でも車両の運転行為
原動機を作動せず、運転者が足で地面を蹴って走行する場合でも、車道の通行やヘルメットの着用など交通ルールを守らなければなりません。
令和5年7月1日から新たな交通ルールが施行されます。
電動キックボードのうち、一定の基準に該当するもの(特定小型原動機付自転車)の新たな交通ルールが施行されます。
(特定小型原動機付自転車の基準)
・大きさ 長さ190センチメートル以内 幅 60センチメートル以内
・定格出力0.60キロワット以下 (排気量に換算すると、50cc以下)
・時速20キロメートル以下
(特例特定小型原動機付自転車の基準)
・時速 6キロメートル以下 大きさ、定格出力は、上記と同じ。
電動キックボードは、運転免許がいらなくなる?
特定小型原動機付自転車に該当すれば、運転免許は不要となります。
ただし、特定小型原動機付自転車でも、15歳以下は運転できません。
電動キックボードは、ヘルメットは、かぶらなくてよい?
特定小型原動機付自転車の場合、乗車用ヘルメットの着用は努力義務となりますが、自身の命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。
電動キックボードは、自動車損害賠償責任保険等に加入しなくてもよい?
特定小型原動機付自転車の場合、自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。
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総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
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