「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。
妨害運転罪の創設
道路交通法の改正により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。
(注) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され(令和2年7月2日施行)、妨害運転のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。
あおり運転防止チラシ(警察庁)(PDF形式:1,036KB)
妨害運転を受けるなどした場合には
ためらわずに110番通報 サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。
また、ドライブレコーダーは、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。
思いやり・ゆずり合いの安全運転で
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
また、交通事故防止のためには、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な速度と車間距離をとることが必要です。
交通ルールを守り、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくりましょう。