計画 | 年 | 抑止目標 |
---|---|---|
第1次 | 昭和51年度~昭和55年度 | 死者数を過去最悪の昭和45年の135人から半減 |
第2次 | 昭和56年度~昭和60年度 | 死者数を昭和55年の45人から1割程度減少(40人) |
第3次 | 昭和61年度~平成2年度 | 死者数を昭和60年の60人から1割程度減少(54人) |
第4次 | 平成3年度~平成7年度 | 死者数を平成2年の79人から1割程度減少(71人) |
第5次 | 平成8年度~平成12年度 | 死者数を前計画中の平均61人から1割程度減少(55人) |
第6次 | 平成13年度~平成17年度 | 死者数42人以下 交通事故発生件数9,600件以下 |
第7次 | 平成18年度~平成22年度 | 死者数40人以下 交通事故発生件数8,800件以下 |
第8次 | 平成23年度~平成27年度 | 死者数22人以下 交通事故発生件数8,000件以下 |
第9次 | 平成28年度~令和2年度 | 死者数19人以下 交通事故発生件数7,300件以下 |
第10次 | 令和3年度~令和7年度 | 死者数15人以下 交通事故発生件数3,300件以下 |
北九州市交通安全計画
更新日 : 2021年11月29日
ページ番号:000138376
北九州市交通安全計画とは
北九州市交通安全計画は、交通安全対策基本法第26条により、北九州市が福岡県交通安全計画に基づき作成する計画で、次の事項について定めています。
- 市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
- その他、市の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
計画の体系について
- 内閣府は、中央交通安全対策会議を設置し、交通安全基本計画を作成することとなっています。(交通安全対策基本法第14条及び第22条)
- 都道府県は、交通安全対策会議を置き、交通安全基本計画に基づき交通安全計画を作成することとなっています。(交通安全対策基本法第16条及び第25条)
- 市町村は、交通安全対策会議を置くことができ、都道府県交通安全計画に基づき、交通安全計画を作成するよう努めるものとなっています。(交通安全対策基本法第18条及び第26条)
これまでの計画
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総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889