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自転車のルール・マナー&自転車保険について

更新日 : 2023年10月17日
ページ番号:000134667

 自転車は手軽に乗れる便利な乗り物です。しかし、誰もが安全に快適に利用するためには、知っておかなければならないルールやマナーがたくさんあります。
 まずは、自転車運転の基本となる自転車安全利用五則をしっかり覚えて、安全運転を心掛けましょう。
 
 自転車に関するさまざまな情報を集めたウェブサイト「スマートサイクルライフ北九州」も是非ご覧ください。

スマートサイクルライフ北九州(外部リンク)

自転車安全利用五則

自転車ノリダー

 自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。
 自転車の安全運転のために、自転車に乗る人だけではなく、車の運転者や歩行者も、一度確認してみてください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日:中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用(令和5年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化)

自転車運転者講習制度(平成27年6月1日施行・令和2年6月30日一部改正)

 自転車運転中に危険な行為を繰り返すと自転車運転者講習を受講しなければなりません。

 危険な行為とは次の15項目です。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

自転車運転者講習制度のながれ

(1)自転車運転者が危険行為をくり返す
  3年以内に2回以上の違反

     

(2)交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
  受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金

     

(3)講習の受講
  講習時間:3時間 講習手数料:6,000円

自転車保険  (注)令和2年10月1日から加入が義務となりました!!(福岡県自転車条例)

 近年、子どもが起した事故により、保護者が高額な賠償金を請求される事例もあります。
 こうしたことから、福岡県自転車条例が改正され、令和2年10月1日から自転車保険の加入が義務となりました!
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例(外部リンク)

 万が一のために備えて必ず保険に入りましょう
 自転車保険を対象とする保険は様々で種類もたくさんありますので、自転車を運転する人の実情にあった保険に加入しましょう。

自転車事故を対象とした保険の一例

  • 自動車保険や火災・地震保険等の特約で自転車事故がカバーされる保険。
  • 自転車販売店(自転車安全整備)で点検・整備(有料)を受けることでカバーされるT・Sマーク付帯保険
  • コンビニエンスストアや携帯電話から申し込みができる保険

 など

自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう(外部リンク:福岡県)

福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例について

福岡県では、自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、平成29年4月1日(一部平成29年10月1日)から「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(福岡県自転車条例)が施行されました。

令和2年4月1日、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど自転車利用を取り巻く状況の変化に対応するため、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」が施行されました。

条例の主な内容

自転車の安全利用の促進

  • 夜間のライト点灯
  • ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
  • 飲酒運転、傘差し運転の禁止
  • 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
  • 点検整備の実施

交通安全教育の充実

  • 自転車交通安全教育の実施
  • 子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進

自転車損害賠償保険加入の義務化(令和2年10月1日から)

  • 自転車を利用する者 (子どもが利用する場合はその保護者)
  • 従業員に自転車を利用させる事業者
  • 自転車貸付業者(県への届け出義務があります)

自転車小売業者などによる情報提供の義務化(平成29年10月1日から)

  • 道路交通法などの罰則、ヘルメットの着用、点検整備など、必要な情報の提供

福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例について(外部リンク)

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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