博物館登録の手続きについて
市内に所在する施設の登録は、北九州市が手続きを行います。
(1)市文化企画課へ相談
(2)申請書類の提出
(3)審査(学識経験を有する者の意見聴取・実地調査を含む)
(4)博物館登録原簿への登載、登録の通知、公表
登録要件について
博物館法第13条第1項、北九州市博物館登録規則及び北九州市博物館登録等関係規定要綱をご確認ください。
博物館法(外部リンク)
北九州市博物館登録規則(PDF形式:207KB)
北九州市博物館登録等関係規定要綱(PDF形式:69KB)
登録申請に必要な書類について
(1)博物館登録申請書(第1号様式)(Word形式:33KB)
(2)誓約書(Word形式:17KB)
(3)博物館登録の基準と提出書類の例(PDF形式:72KB)
(注)登録申請に必要な添付書類は、「博物館登録の基準と提出書類の例」を参考にしてください。
登録博物館の定期報告について
旧博物館法第10条の規定に基づく登録を受けている博物館を含め、登録博物館は毎年1回6月1日から同月末日までの間に定期報告を行う必要があります。
ただし、登録を受けた日から1年に満たないときは、その年の報告は不要です。
(1)博物館登録定期報告書(Word形式:36KB)
登録後の変更について
博物館の設置者は、博物館法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、次の書類を提出してください。
博物館登録事項変更届(第3号様式)(Word形式:33KB)
登録博物館の廃止について
博物館を廃止したときは、速やかに次の書類を提出してください。
博物館廃止届(4号様式)(Word形式:33KB)