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貸しビルに賃借人が取り付けた付帯設備の納税義務者は・・・?

更新日 : 2024年4月4日
ページ番号:000145119

Q12 貸しビルに賃借人が取り付けた付帯設備の納税義務者は・・・?

 私は、賃貸ビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に、内装工事、電気設備工事、給排水衛生設備などの付帯設備の取り付け工事をしました。この付帯設備の納税義務者はだれになるのですか。

A12

 本市では賃借人( テナント入居者) が自己の費用で施工した内装、造作及び建築設備などの資産については、賃借人 ( テナント入居者) が償却資産として申告する取扱いをしています。
 つまり、 賃借人( テナント入居者) が施工した内装などの資産を事業の用に供しているときは、賃借人 ( テナント入居者) がその資産の所有者として固定資産税の納税義務者となります。

お問合せ先

資産 所管課 資産の所在区 電話番号
土地・家屋  東部市税事務所固定資産税課
 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号
 (小倉北区役所 4階)
門司区
小倉北区
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
 西部市税事務所固定資産税課
 〒806-8510
 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
 (コムシティ 4階)
若松区
八幡東区
戸畑区
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464
償却資産  財政・変革局税務部固定資産税課
 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 (北九州市役所 6階)
全区 093-582-3210

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財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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