Q12 貸しビルに賃借人が取り付けた付帯設備の納税義務者は・・・?
私は、賃貸ビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に、内装工事、電気設備工事、給排水衛生設備などの付帯設備の取り付け工事をしました。この付帯設備の納税義務者はだれになるのですか。
A12
本市では賃借人( テナント入居者) が自己の費用で施工した内装、造作及び建築設備などの資産については、賃借人 ( テナント入居者) が償却資産として申告する取扱いをしています。
つまり、 賃借人( テナント入居者) が施工した内装などの資産を事業の用に供しているときは、賃借人 ( テナント入居者) がその資産の所有者として固定資産税の納税義務者となります。