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土地の一部が道路になっている場合は・・・?

更新日 : 2024年3月31日
ページ番号:000145112

Q5 土地の一部が道路になっている場合は・・・?

 土地の一部が道路になっていますが、分筆はしていません。この場合の固定資産税はどのようになりますか。

A5

「公共の用に供する道路」の部分が分筆されていない場合、当該道路の範囲や面積を正確に把握することができないため、地積測量図等の資料を提出していただく必要があります。
 必要書類を添えて申告していただくことで、次の1月1日を賦課期日とする年度分から非課税にすることができますので、各市税事務所固定資産税課にご相談ください。

お問合せ先

資産 所管課 資産の所在区 電話番号
土地・家屋  東部市税事務所固定資産税課
 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号
 (小倉北区役所 4階)
門司区
小倉北区
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
 西部市税事務所固定資産税課
 〒806-8510
 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
 (コムシティ 4階)
若松区
八幡東区
戸畑区
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464
償却資産  財政・変革局税務部固定資産税課
 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 (北九州市役所 6階)
全区 093-582-3210

このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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