Q5 土地の一部が道路になっている場合は・・・?
土地の一部が道路になっていますが、分筆はしていません。この場合の固定資産税はどのようになりますか。
A5
「公共の用に供する道路」の部分が分筆されていない場合、当該道路の範囲や面積を正確に把握することができないため、地積測量図等の資料を提出していただく必要があります。
必要書類を添えて申告していただくことで、次の1月1日を賦課期日とする年度分から非課税にすることができますので、各市税事務所固定資産税課にご相談ください。
土地の一部が道路になっていますが、分筆はしていません。この場合の固定資産税はどのようになりますか。
「公共の用に供する道路」の部分が分筆されていない場合、当該道路の範囲や面積を正確に把握することができないため、地積測量図等の資料を提出していただく必要があります。
必要書類を添えて申告していただくことで、次の1月1日を賦課期日とする年度分から非課税にすることができますので、各市税事務所固定資産税課にご相談ください。
資産 | 所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
土地・家屋 | 東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
小倉南区 | 093-582-3372 | ||
西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1459 | |
八幡西区 | 093-642-1464 | ||
償却資産 | 財政・変革局税務部固定資産税課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所 6階) |
全区 | 093-582-3210 |
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611