Q4 個人が所有する土地を道路として使用している場合の課税は・・・?
個人が所有する土地を道路として使用している場合は、固定資産税が非課税になると聞いたのですが?
A4
個人が所有する土地を道路として使用している場合、それが「公共の用に供する道路」である場合は非課税となります。
「公共の用に供する道路」とは、一般に市道などの公道のことを指しますが、本市では以下の要件を全て満たす場合も「公共の用に供する道路」としています。
- 一般人の通行について、何ら制約を設けず、かつ不特定多数人の利用に供する道路であること。
- 道路の両端が直接又は間接に別個の公道へ接続していること。
別の公道に接続しない場合であっても、公共施設等が当該道路に沿接して存在するなど、その利用実態が不特定多数人の利用に供されていると認められること。 - 道路の幅員が原則として、1.8m以上であること。
- 道路の区画が地積測量図等の提出により明らかにされたもの。
(注)当該土地が非課税に該当するかどうかは、書類の提出や現地での確認等が必要となりますので、各市税事務所固定資産税課にご相談ください。